成年年齢引き下げに伴う戸籍届出の変更点について

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ページID 1002557  更新日 2025年2月28日

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成年年齢引き下げによる戸籍届出の変更点

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、戸籍届出の取扱いが一部変更となります。

婚姻届

変更点 令和4年3月31日まで 令和4年4月1日から
婚姻できる年齢 男性18歳、女性16歳 男女ともに18歳
父母の同意 20歳未満は必要 不要
証人になることができる年齢 20歳以上 18歳以上

離婚届

変更点 令和4年3月31日まで 令和4年4月1日から
親権に服する年齢 20歳未満 18歳未満
証人になることができる年齢 20歳以上 18歳以上

養子縁組届

変更点

令和4年3月31日まで

令和4年4月1日から
養親になることができる年齢 20歳以上 20歳以上(変更なし)
証人になることができる年齢 20歳以上 18歳以上

養子離縁届

変更点 令和4年3月31日まで 令和4年4月1日から
証人になることができる年齢 20歳以上 18歳以上

分籍届

変更点 令和4年3月31日まで 令和4年4月1日から
届出できる年齢 20歳以上 18歳以上

帰化届

変更点 令和4年3月31日まで 令和4年4月1日から
帰化の条件 20歳以上で本国法によって行為能力を有するもの 18歳以上で本国法によって行為能力を有するもの

国籍選択届

変更点 令和4年3月31日まで 令和4年4月1日から
国籍選択の条件 二重国籍になったのが、20歳未満であれば22歳までに選択。
20歳に達した後であればその時から2年以内に選択。
二重国籍になったのが18歳未満であれば20歳までに選択。
18歳に達した後であればその時から2年以内に選択。

国籍取得届

変更点 令和4年3月31日まで 令和4年4月1日から
国籍の再取得の条件 20歳未満のもの 18歳未満のもの
認知された子の国籍所得の条件 20歳未満のもの 18歳未満のもの

性別の取扱いの変更の審判

変更点 令和4年3月31日まで 令和4年4月1日から
申し立てができる年齢 20歳以上 18歳以上

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。