令和4年1月11日から「戸籍の附票の写し」の記載内容が変更されます
住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から記載内容が下記のとおり変更されます。
基本事項(必ず表示される項目)に「生年月日」「性別」が追加されます
- 基本事項(氏名、住所、住所を定めた日、生年月日、性別)は必ず表示される項目であるため、省略して交付することはできません。
- 「生年月日」「性別」は、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方並びに消除または改製された戸籍の附票の除票には記載されません。
「本籍地」「筆頭者」が原則省略されます
- 記載が必要な方は申請書にご記入いただくか、窓口で必要な旨をお申し出ください。
- 特定事務受任者(弁護士等)及び第三者からの請求では、「戸籍の表示」等を記載する必要な理由及び提出先が請求書(または別紙による理由書添付でも可)に記載され、戸籍の附票の利用目的を達成するために特に必要であることが確認できた場合に限り、記載して発行します。
「在外選挙人名簿登録情報」が原則省略されます
記載が必要な方は申請書にご記入いただくか、窓口で必要な旨をお申し出ください。
(日本に住所のある方は、この表示はありません。)
様式変更
変更前の戸籍の附票
基本事項:本籍・筆頭者名、氏名、住所、住所を定めた日
変更後の戸籍の附票
基本事項:氏名、住所、住所を定めた日、生年月日、性別
変更後の戸籍の附票に「本籍・筆頭者」を記載した場合
基本事項:氏名、住所、住所を定めた日、生年月日、性別、本籍、筆頭者
請求書について
上記の変更により、請求書の様式が一部変更になります。
窓口で請求する場合
令和4年1月11日以降に申請する場合は、下記添付ファイルの請求書で申請してください。窓口でもご記入いただけます。
郵送で請求する場合
下記添付ファイルの請求書で申請してください。
コンビニ交付等の取扱いについて
令和4年3月7日から、個人番号カードを利用して、コンビニ等から戸籍附票を取得される場合、「本籍地」「筆頭者」の記載有無が選択可能となりました。
※「在外選挙人名簿登録情報」に関しては、コンビニ等の端末より取得した場合、記載されませんので、あらかじめご理解くださいますようお願いいたします。
「在外選挙人名簿登録情報」の記載をご希望の場合は、市役所市民課・各支所の窓口、もしくは郵送請求にて必要な旨をお申出の上、ご請求ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
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