必要な手続き・書類(国外から転入したとき)
国外から転入したとき
必要な手続き・書類
※住み始めてから14日以内に届出してください。
- 転入届
市役所および各支所に設置の「住民異動届」に記載していただきます。 - 転入者全員のパスポート(出入国記録が載っているもの)
受付窓口では、お持ちいただいたパスポートで帰国日を確認しています。 - 戸籍謄本または抄本(本籍地が石狩市以外の場合)
- 戸籍の附票(本籍地が石狩市外の場合)
あらかじめ、それぞれを本籍地から取り寄せてお持ちください。本籍地が石狩市内の方は、市民課で記載内容を確認できますので必要ありません。
【 注意 】空港の顔認証・自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合
空港の自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、お手数ですが自動化ゲート通過時に入管職員へパスポートへの入国スタンプの押印を申し出てください。
パスポートに帰国日の押印がない場合は、eチケットを印刷したものや帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が分かるものを併せてお持ちください。
※外国人住民の方は、転入される方全員のパスポートと在留カード、または特別永住者証明書をお持ちください。状況により、親子や夫婦の確認ができる公的証明が必要となる場合もあります。
手続き窓口
石狩市役所市民課(石狩市花川北6条1丁目30番地2)
厚田支所市民福祉課(石狩市厚田区厚田45番地5)
浜益支所市民福祉課(石狩市浜益区浜益2番地3)
その他の手続き窓口について
- 印鑑登録のこと(市外から転入したとき)
- 国民健康保険加入・脱退・変更手続き
- 税金のこと(住所が変わったとき)
- お子さんのいる方(転入したときの手続き)【児童手当・保育所等】
- ひとり親世帯の方(転入したときの手続き)【児童扶養手当等】
- 【水道】市外から転入したときの手続き
※手続きの方法や期限など、詳しくは各担当までお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。