税金のこと(住所が変わったとき)
石狩市内で転居した場合
個人市民税・道民税、固定資産税の納税義務者の住所は住民票に連動して変更されますので、手続きは必要ありません。
軽自動車税(種別割)
原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者または使用者の方が石狩市内で転居した場合も、原則手続不要ですが、新住所の標識交付証明書が必要な場合は転居届を提出後、市役所税務課または厚田・浜益支所の窓口で住所変更の申告を行ってください。
125cc以上のバイクや三輪及び四輪の軽自動車に関しても住所変更の手続きが必要です。
手続きについては、下記の「軽自動車税(種別割)に関する申告・手続きについて」をご確認ください。
石狩市外へ転出するときの市税に関して
個人市民税・道民税について
個人市民税・道民税はその年の1月1日(賦課期日)に住民登録がある市町村で課税されます。したがって、賦課期日後に石狩市外に引越しした場合でもその年度分は石狩市へ納税していただくことになり、転出先の市町村で課税されるのは次の年度からとなります。なお、所得証明書等も課税された市町村で発行されます。
所得証明書等の請求に関してはこちらをご覧ください。
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税の証明・閲覧
こちらをご覧ください
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、主たる定置場(使用の本拠)である市町村で課税される税金です。
石狩市からの転出に伴って軽自動車の主たる定置場(使用の本拠)も石狩市外になる場合は手続きが必要となります。
手続きについては、下記の「軽自動車税に関する申告・手続きについて」をご確認ください。
固定資産税について
住所が変わった場合には、固定資産税納税通知書に同封しているはがきに新しい住所を記載いただき、税務課に返送をお願いいたします。
石狩市に転入するときの市税に関して
個人市民税・道民税について
個人市民税・道民税はその年の1月1日(賦課期日)に住民登録がある市町村で課税されます。したがって、賦課期日後に石狩市に引越しした場合にはその年度分は転入前の市町村へ納税していただくことになり、石狩市で課税されるのは次の年度からとなります。なお、所得証明書等も課税された市町村で発行されます。
所得証明書等の請求に関しては転入前の市町村へお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)について
石狩市への転入に伴って軽自動車の主たる定置場(使用の本拠)が石狩市内になる場合は手続が必要となります。
手続きについては、下記の「軽自動車税(種別割)に関する申告・手続きについて」をご確認ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。