給与支払報告書の提出について

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ページID 1002388  更新日 2025年2月28日

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所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在の住民登録がある市区町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6) 

前年中の退職等に伴い、1月1日現在に給与の支払いをしていない場合でも、前年の給与支払額が30万円を超える場合は、退職時点で住民登録がある区市町村に給与支払報告書を提出してください。
支払金額が30万円以下の退職者についても、公平・適正な課税の観点から提出にご協力をお願いします。

  • ※毎年、石狩市から他市町村に転出済みの従業員の給与支払報告書(個人別明細書)が石狩市に提出されています。正しい市・道民税の計算のため、提出前に従業員の住所の確認をお願いします。
  • ※石狩郡当別町及び石狩郡新篠津村は、石狩市とは別の自治体となります。提出先の誤りにご注意ください。

【提出期限】

令和7年1月31日(金曜日)までに提出してください。

石狩市からの総括表等の送付について

10月末時点で特別徴収の従業員等がいる事業所を対象に、11月末までに給与支払報告書(総括表)及び給与支払報告書(個人別明細書)の仕分け用紙を送付しています。
※10月末までに退職等の理由により特別徴収の従業員等がいなくなった事業所には送付していません。

【注意事項】

  • 石狩市から総括表等が届かない場合であっても、1月1日時点(退職の場合は退職日時点)で石狩市に住民登録がある従業員等がいる場合は給与支払報告書を提出する必要があります。
  • 書面で給与支払報告書を提出する場合は、「書面により提出する場合」をご確認ください。
  • 給与支払報告書の作成等を会計事務所等に依頼されている場合は、届いた封筒一式を会計事務所等に渡してください。
  • 個人別明細書は送付していません。本ページ下部の「様式ダウンロード」からファイルをダウンロードして使用されるか、市役所税務課窓口で配布している様式を入手してください。窓口で配布している数量には限りがあります。ご了承ください。

給与支払報告書の提出方法について

給与支払報告書の提出には3通りの方法があります。

  • 電子データをeLTAXを利用して提出する。
  • 電子データを光ディスクなどで提出する。
  • 書面で提出する。

※前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」または光ディスク等による提出が義務化されています。

eLTAXを利用して提出する場合

eLTAXを利用することで、市区町村に提出する給与支払報告書と国(管轄税務署)に提出する源泉徴収票のデータを同時に作成し、それぞれに送信することができるため便利です。

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した場合は、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)」及び「特別徴収税額通知(納税義務者用)」を書面または電子データのいずれかで受け取るか選択することができます。
※書面と電子データの両方を受け取ることはできません。

eLTAXに関する手続き等は、eLTAXホームページをご確認ください。

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出する際の注意事項

  • eLTAXを利用して給与支払報告書を提出される場合は、別途、郵送等で総括表を提出いただく必要はありません。
  • すでに石狩市の特別徴収義務者指定番号をお持ちの給与支払者は、総括表に特別徴収義務者指定番号を入力してください。
    ※特別徴収義務者指定番号は、市町村毎に給与支払者に対して付番している番号で、石狩市は「0030」から始まる10桁の番号を付番しています。
  • 事業所の名称、所在地及び送付先に変更がある場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
  • 石狩市の市町村コードは、6桁の場合「012351」、5桁の場合は「01235」です。※先頭の「0(ゼロ)」は省略しないでください。
  • 普通徴収の対象者がいる場合は、必ず個人別明細書の普通徴収欄にチェックを入れてください。また、総括表に入力した普通徴収対象者の人数と普通徴収にチェックを入れた個人別明細書の人数が一致するようにしてください。
  • 特別徴収税額通知の電子データの受け取りを選択された場合は、ダウンロードするための保護番号を通知するため、閲覧可能なメールアドレスを入力してください。
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データの受け取りを希望する場合は、給与支払報告書に受給者番号を必ず入力してください。受給者番号は使用できる文字に制限があります。使用できない文字や不要なスペースが入力されている場合には、給与支払報告書を修正のうえ再度提出していただくことになります。
  • 給与支払報告書提出後に特別徴収税額通知の受取方法を変更される場合、またはメールアドレスを変更される場合は、石狩市に「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を提出してください。詳しくは、以下のページをご確認ください。

eLTAXを利用して給与支払報告書を「再提出」する場合

  • 給与支払報告書(総括表)及び差分となる(追加、訂正、取消が発生した件数分)給与支払報告書(個別明細書)のみを作成し、再提出する必要があります。
    『提出区分(訂正表示)』欄には、再提出する内容によって、「1追加」、「2訂正」、「3取消」のいずれかを選択して送信してください。
    当該選択入力がないと『新規』扱いとなり、eLTAXシステムが再送信する前のデータを上書きするため、課税漏れや二重課税の原因となります。
    また、給与支払報告書(総括表)の「報告人員」欄は、差分として提出する給与支払報告書(個別明細書)の枚数を入力願います。
  • 市販の税務・会計ソフトウェアなどで再提出用の給与支払報告書(個別明細書)のCSVファイル形式データを作成し、提出する場合はCSVレイアウト仕様書に定められている『訂正表示』項目欄に、該当する数値を指定する必要があります。(1:追加 2:訂正 3:取消)
    その後、追加、訂正、取消したいCSVファイル形式のデータだけをPCdeskへ取り込んで給与支払報告書(個別明細書)を作成し、併せて給与支払報告書(総括表)の「報告人員」欄には、差分として提出する給与支払報告書(個別明細書)の枚数を入力し、再提出してください。

光ディスクにより提出する場合

光ディスク(CDまたはDVD)により提出する場合に必要なものは、次のとおりです。
※石狩市への提出は光ディスク(CDまたはDVD)を使用してください。FD及びMOは取扱いできません。

  • 給与支払報告書のデータを入れた正本の光ディスク1枚
    ※提出された光ディスクは返却できませんのでご了承ください。
  • 給与支払報告書(総括表)1部
    ※石狩市から届いた総括表を使用されるか、または本ページ下部の「様式ダウンロード」からファイルをダウンロードして使用してください。

光ディスクで提出された場合は、特別徴収税額通知は書面のみの送付となります。電子データでの受け取りを希望される場合は、eLTAXを利用して給与支払報告書を提出してください。

なお、副本データ書き込み用の光ディスクを同封して送付された場合は、データの書き込みを行わず、そのまま返送しますのでご了承ください。

光ディスクの規格や書き込み時のレコード内容等については、総務省ホームページをご確認ください。

書面により提出する場合

前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、地方税ポータルシステム「eLTAX」または光ディスク等による提出が義務化されています。ご注意ください。

書面で給与支払報告書を提出する際には、以下の順番となるように重ねて提出してください。ホチキス等は使用せずクリップや輪ゴムで留めて提出してください。

  1. 給与支払報告書(総括表)
  2. 仕分け用紙【特別徴収】
  3. 給与支払報告書(個人別明細書)【特別徴収】
  4. 仕分け用紙【普通徴収 退職者】
  5. 給与支払報告書(個人別明細書)【普通徴収 退職者】
  6. 仕分け用紙【普通徴収 退職者を除く】
  7. 給与支払報告書(個人別明細書)【普通徴収 退職者を除く】

書面により提出する場合の注意事項

  • 石狩市から届いた総括表を併せて提出してください。別途作成された総括表を使用される場合は、届いた総括表を添付してください。
    ※石狩市から総括表等を送付していない場合があります。送付対象については石狩市からの総括表等の送付についてをご確認ください。
  • 石狩市から総括表及び仕分け用紙が届いていない場合は、本ページ下部の「様式ダウンロード」からファイルをダウンロードして使用されるか、市役所税務課窓口で配布している様式を入手してください。窓口で配布している数量には限りがあります。ご了承ください。
  • 個人別明細書は、本ページ下部の「様式ダウンロード」からファイルをダウンロードして使用されるか、市役所税務課窓口で配布している様式を入手してください。窓口で配布している数量には限りがあります。ご了承ください。
  • 総括表の「納入書の送付」欄で「不要」にまる印を記載した場合(「不要」と記入した場合)は、特別徴収した個人住民税を納入する際に使用する納入書は送付されないこととなりますのでご注意ください。
  • 令和6年度より、給与支払報告書(個人別明細書)は1人につき1枚の提出に変更になっています。副本の送付は必要ありません。

書面の提出先について

  • 窓口に提出される場合
    石狩市役所税務課市民税担当(本庁舎1階 15番窓口)までご提出ください。
    ※総括表の事業所控に受付印が必要な場合は、総括表の事業所控もお持ちください。
  • 郵送で提出される場合
    以下の宛先に郵送してください。
    【宛先】〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番2 石狩市役所財政部税務課 市民税担当 宛
    ※総括表の事業所控に受付印が必要な場合は、総括表の事業所控と切手貼付け済みで返信先を記入した返信用封筒を同封してください。

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。