税金のこと(亡くなられたとき)

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ページID 1002391  更新日 2025年2月28日

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亡くなられたときの税金の手続について

個人市民税・道民税が課税されている方

個人市民税・道民税はその年の1月1日(賦課期日)に住民登録がある市町村で課税されます。
そのため、1月2日以降に亡くなった場合であっても賦課期日後となるためその年度の市民税・道民税が課税対象となり、その納税義務は相続人に引き継がれます。

必要な手続き

相続人代表者指定(変更)届を提出してください。
様式は「証明・申請 様式ダウンロード」からダウンロードできます。

提出先

本庁舎1階15番税務課、厚田支所市民福祉課、浜益支所市民福祉課です。

連絡先電話番号

0133-72-3119(税務課市民税担当)

軽自動車税が課税されている方

軽自動車の名義変更または、ナンバープレートの返却が必要となります。所有している軽自動車によって手続き先が変わります。

125cc以下のバイクまたは小型特殊自動車を持っている方の必要な手続き

手続きする内容 必要な持ち物 提出先・連絡先
石狩市内の方へ譲渡する場合
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書※注
  • 譲渡証明書※注
  • 標識交付証明書
  • 旧ナンバープレート(同じ番号を継続して使用する場合は不要)

【提出先】
本庁舎1階15番税務課、厚田支所市民福祉課、浜益支所市民福祉課

【連絡先電話番号】
0133-72-3119(税務課市民税担当)

石狩市外の方へ譲渡する場合
または
廃車する場合
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書※注
  • 標識交付証明書(なければお問い合わせください)
  • ナンバープレート(なければお問い合わせください)
【提出先】

本庁舎1階15番税務課、厚田支所市民福祉課、浜益支所市民福祉課

【連絡先電話番号】
0133-72-3119(税務課市民税担当)

※注 登録・廃車に伴う申告書、譲渡証明書は市役所に備え付けておりますが、「税の証明・申請 様式ダウンロード」からもダウンロードできます。 なお、申告書をダウンロードして使用する場合、登録の申告は標識交付申請書と標識交付証明書の2枚、廃車の申告は標識返納書と標識返納証明書の2枚が必要となりますので、ご注意願います。

上記以外の軽自動車を持っている方の手続き

車種 申告先 必要な持ち物
三輪・四輪軽自動車 札幌地区軽自動車協会(札幌市北区新川5条20丁目)
電話:011-768-3955
左記の申告先にお問い合わせください。
二輪(125cc超250cc以下)
二輪小型自動車(250cc超)
札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目)
電話:050-5540-2001(自動音声)
左記の申告先にお問い合わせください。

石狩市内に土地・家屋をもっている方

「固定資産をお持ちの方がお亡くなりになられたとき」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。