税金のこと(亡くなられたとき)

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ページID 1002391  更新日 2025年9月1日

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亡くなられたときの税金の手続について

相続人代表者指定(変更)届

市税の納税義務者が亡くなられた場合、相続人の方々が納税の義務を受け継ぐことになります。
相続人代表者指定(変更)届は、相続人の中から納税通知書や税金等の案内を受け取っていただく方(相続人代表者)を定めていただく届出になります。
なお、相続を確定する手続きではありませんのでご注意ください。

提出方法

石狩市役所税務課、厚田支所市民福祉課または浜益支所市民福祉課のいずれかの窓口に提出いただくか郵送してください。

必要な書類

相続人代表者指定(変更)届(下記の「税の証明・申請 様式ダウンロード」からダウンロードできます。)
納税義務者と相続人の代表者の関係が分かる書類(原本またはコピー)
例)除籍謄本(除籍全部事項証明書)

 

個人市民税・道民税が課税されている方

個人市民税・道民税はその年の1月1日(賦課期日)に住民登録がある市町村で課税されます。
そのため、1月2日以降に亡くなられた場合にもその年度の市民税・道民税が課税されます。
亡くなられた方の個人市・道民税については、相続人の方が納税義務を受け継ぐことになるため、前述の「相続人代表者指(変更)定届」を提出してください。

石狩市内に土地・家屋をお持ちの方

「固定資産をお持ちの方がお亡くなりになられたとき」をご覧ください。

軽自動車税(種別割)が課税されている方(軽自動車をお持ちの方)

軽自動車の名義変更または廃車(廃棄)手続きが必要となります。

手続先は所有している軽自動車の車種によって異なりますので、下記の「軽自動車税(種別割)に関する申告・手続きについて」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。