特別徴収税額通知書の受取り方法の変更について

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ページID 1002390  更新日 2025年2月28日

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特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取ができます

令和6年度より、特別徴収税額通知(納税義務者用)についても、電子データ(正本)の提供を開始しています。

なお、電子データでの受取は選択制となりますので、書面による受取も可能です。

イラスト:納税義務者用の受取方法について

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されました

令和5年度まではeLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出された特別徴収義務者に対して、書面(正本)と電子データ(副本)を送付しておりましたが、令和6年度からは特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止されたため、書面(正本)と電子データ(副本)の両方を受け取ることができなくなりました。電子データによる受取を選択された場合は、電子データ(正本)のみ、書面による受取を選択された場合は、書面(正本)のみ送付します。

光ディスク等により送付していた電子データ(副本)も廃止されたため、副本書込み用の空の光ディスク等が同封されていた場合であっても、書き込みをせずに空のまま返送させていただきます。

※特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を電子データ(正本)での受取希望の場合は、eLTAXを利用して給与支払報告書を提出してください。

イラスト:特別徴収義務者用の受取り方法について

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用及び納税義務者用)の受取り方法について

給与支払報告書の提出方法によって、受取方法が選択できます。

石狩市への給与支払報告書の提出に際しては、以下の「給与支払報告書の提出について」をご確認ください。

給与支払報告書をeLTAXを利用して提出する場合

給与支払報告書をeLTAXを利用して提出する特別徴収義務者は、提出する際に特別徴収税額通知の受取方法を設定してください。
受取方法は特別徴収義務者用および納税義務者用にそれぞれ設定することができます。
具体的な操作方法等については、eLTAXホームページをご確認ください。

電子データ(正本)を選択した場合

eLTAXで特別徴収税額通知データ(正本)を送信します。書面による通知は送付できません。

電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

また、納税義務者用の電子データ受取で希望する場合、「受給者番号」の入力が必須となります。

※受給者番号には使用できない文字や文字列があるため、下記のeLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」にて詳細をご確認ください。受給者番号に使用できない文字や文字列が含まれますと、電子データの作成ができないため、再度、給与支払報告書を提出していただくことになります。

書面(正本)を選択した場合

書面で特別徴収税額通知(正本)を送付します。電子データによる通知の受取はできません。

給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する特別徴収義務者には、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用及び納税義務者用)を書面で送付します。この場合、電子データによる受取は選択できません。

給与支払報告書提出後の特別徴収税額通知の受取方法の変更について

給与支払報告書をeLTAXを利用して提出した際に設定した受取方法を変更する場合は、下記の期日までに特別徴収税額通知受取方法変更届出書を提出(郵送または持参)してください。
様式は以下の税の証明・申請 様式ダウンロードの「2.個人市民税」>「特別徴収」>(6)からダウンロードできます。

なお、すでに送付している特別徴収税額通知に関する受取方法の変更はできません。

【特別徴収税額通知受取方法変更届出書提出期限】

  • 特別徴収税額決定通知
    4月15日まで(4月16日以降は書面から電子データへの受取方法の変更はできません。)
  • 特別徴収税額変更通知
    早急に提出してください。特別徴収税額の変更のタイミング次第では受取方法の変更が間に合わない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。