個人住民税の特別徴収に関する手続きについて

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ページID 1005581  更新日 2025年2月28日

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特別徴収とは

納税義務者である個々の従業員が納めるべき個人住民税(市・道民税)額を、毎月の給与の支払い時に給与支払者が徴収し、納税義務者に代わって市町村に納入していただく制度です。
給与支払者は、特別徴収義務者として原則すべての従業員について、特別徴収の方法により納税していただくことが義務となります。

特別徴収事務の流れ

図:特別徴収事務の流れ

(1) 「給与支払報告書」の提出(1月31日まで)

給与支払者は、1月1日現在に石狩市内にお住まいで前年中に給与の支払いをした方について、「給与支払報告書」を作成し石狩市に提出します。
提出に際しては、下記の「給与支払報告書の提出について」を確認してください。

※退職などに伴う「異動届出書」の提出(4月15日まで)
「特別徴収者」として給与支払報告書を提出した給与所得者のうち、4月1日現在において、退職・転勤・休職・死亡などにより特別徴収ができなくなった場合は、4月15日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を石狩市に提出してください。
様式は下記の税の証明・申請 様式ダウンロードの「2.個人市民税」>「特別徴収」>(1)からダウンロードできます。

(2) 税額の計算(石狩市)

提出された「給与支払報告書」等に基づき、石狩市が給与所得者の税額とその月割額を計算します。※給与支払者が税額を計算する必要はありません。

(3) 特別徴収税額の通知(5月31日まで)

石狩市が指定した特別徴収義務者に対し、(2)で計算した税額を記載した特別徴収義務者用と納税義務者用の「特別徴収税額の決定通知書」及び納入書を送付します。

給与支払者は給与所得者(納税義務者)に納税義務者用の「特別徴収税額の決定通知書」を交付します。

(4) 税額の徴収

給与支払者は、通常その年の6月から翌年5月までの12回に分けた月割額を毎月の給与支払いの際に差し引きます。

(5) 税額の納入

給与支払者は、給与所得者から徴収した月割額を徴収した月の翌月10日までに納入書※により石狩市へ納入します。
※eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステム内にある地方税共通納税システムを利用しての電子納税も可能です。

また、従業員が常時10人未満の場合は、年2回で納める納期の特例制度があります。詳細については、下記の「特別徴収税額の納期の特例」を確認してください。

(6) 退職などに伴う「異動届出書」の提出(異動日の翌月10日まで)

「特別徴収税額の決定通知書」送付後に、従業員に退職・転勤・休職・死亡などの異動があり、特別徴収ができなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を石狩市に提出してください。
様式は下記の税の証明・申請 様式ダウンロードの「2.個人市民税」>「特別徴収」>(1)からダウンロードできます。

詳細については、下記の「給与所得者の異動(転勤・退職・休職・死亡など)があった場合」を確認してください。

(7) 特別徴収税額の変更通知(該当の場合に随時)

(6)の異動届出書が提出された場合など、税額に変更が生じたときは、石狩市から給与支払者に変更通知を送付します。

給与所得者の異動(転勤・退職・休職・死亡など)があった場合

給与所得者が転勤・退職・休職・死亡などの理由により給与の支払いを受けなくなった場合や、事業所の休業・解散などにより特別徴収できなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を異動理由の発生した月の翌月10日までに提出してください。
様式は下記の税の証明・申請 様式ダウンロードの「2.個人市民税」>「特別徴収」>(1)からダウンロードできます。

異動届出書の提出が遅れますと給与所得者への納付書等の発送が遅れ、一度に多額の税額を納付しなければならなくなりますので必ず提出してください。
また、年税額が0円の場合であっても提出してください。
なお、異動届出書の未提出が原因で、特別徴収義務者に督促状が発付されることが多々ありますので、異動が生じた場合は忘れずに提出してください。

※国外に転出される場合は、異動届出書の提出のほか、普通徴収の納税通知書を給与所得者の代わりに国内で受け取り納税する「納税管理人」の指定が必要です。
個人住民税は1月1日現在で住所があり、1月2日以降に国外転出(出国)する方にも個人住民税は課税されます。
国外転出される場合は、普通徴収の納税通知書を給与所得者の代わりに国内で受け取り納税する納税管理人を指定するため「納税管理人申告・申請書」を提出してください。
様式は下記の税の証明・申請 様式ダウンロードの「6. 相続人代表者・固定資産現所有者・納税管理人」>(2)からダウンロードできます。

未徴収の特別徴収税額(月割額)の納付方法について

給与から徴収できなくなる残りの月割額は、最終月の給与等から未徴収の月割額を一括して徴収し給与支払者がまとめて納入する(一括徴収)か、または給与所得者本人が納付書により直接納付する(普通徴収)かのいずれかの方法となります。

6月から12月に異動がある方

給与所得者本人の申し出により一括徴収することができます。一括徴収しない場合は、後日石狩市から送付する納付書により給与所得者本人が直接納めます。

1月から4月に異動がある方

次の場合を除いて、給与所得者の申し出がなくても必ず一括徴収しなければなりません。

  • 退職などに際し支払われる給与・退職手当等が残りの税額より少ない場合
  • 死亡による退職の場合(相続人が納税義務を継承することとなります)

新しい勤務先で特別徴収の継続する場合

給与所得者が転勤・転職等により、新しい勤務先において特別徴収の継続を希望する場合は、給与支払者が新しい勤務先の経理担当者と連絡を取り、特別徴収ができることを確認し、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」にその勤務先の名称・所在地等を併せて記入して提出してください。
後日、市から特別徴収税額通知書を新・旧それぞれの特別徴収義務者へ送付します。

中途就職などによる特別徴収への切り替え

中途就職など新しく普通徴収から特別徴収に切り替える給与所得者がいる場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。提出があった月の月末に特別徴収税額を通知します。
前もって徴収税額を確認したい場合は依頼書の「連絡事項」欄に特別徴収税額の連絡を求める旨を記入して提出してください。依頼書を受理次第、連絡します。
様式は下記の税の証明・申請 様式ダウンロードの「2.個人市民税」>「特別徴収」>(2)からダウンロードできます。

なお、切替えに際しては次の点にご注意ください。

  • 普通徴収の納期が過ぎたものは、未納であっても特別徴収への切り替えができません。
  • 二重納付防止のため、給与所得者宛に送付された普通徴収の残りの納付書では納めないようにお伝えください。

社名変更、所在地変更に関する届出

社名や、所在地に変更などがあった場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
様式は下記の税の証明・申請 様式ダウンロードの「2.個人市民税」>「特別徴収」>(3)からダウンロードできます。
法人の代表者変更のみの場合は、提出する必要はありません。

給与支払報告書提出後の特別徴収税通知の受取方法の変更について

eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出された後に、特別徴収義務者用または納税義務者用の特別徴収税額通知の受取方法を変更する場合は、下記の期日までに「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を郵送いただくか、窓口に提出してください。
様式は下記の税の証明・申請 様式ダウンロードの「2.個人市民税」>「特別徴収」>(6)からダウンロードできます。

なお、すでに送付している特別徴収税額通知についての受取方法の変更はできません。

特別徴収税額通知受取方法変更届出書提出期限

  • 特別徴収税額決定通知:4月15日まで(4月16日以降は書面から電子データへの受取方法の変更はできません。)
  • 特別徴収税額変更通知:早急に提出してください。特別徴収税額の変更のタイミング次第では受取方法の変更が間に合わない場合があります。

特別徴収税額の納期の特例

従業員の雇用が常時10人未満の特別徴収義務者に限り、「特別徴収税額の納期の特例」に関する申請書を石狩市に提出し、市長の承認を受けることで、特別徴収に係る納入金の納入を年2回の払込みとすることができます。
様式は下記の税の証明・申請 様式ダウンロードの「2.個人市民税」>「特別徴収」>(4)からダウンロードできます。

  • 6月分から11月分までの月割額を12月10日までに納入
  • 12月分から翌年5月分までの月割額を翌年6月10日まで納入

※特例を受けていて、給与等の支払を受ける方が10人以上となった場合など、納期の特例の要件を満たさなくなった場合は「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
様式は下記の税の証明・申請 様式ダウンロードの「2.個人市民税」>「特別徴収」>(5)からダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。