退職所得等に対する個人住民税の特別徴収について

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ページID 1005582  更新日 2025年2月28日

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退職所得に対する個人住民税(市・道民税)の特別徴収について

退職者の退職所得に対する個人住民税の所得割については、退職手当の支払者が、その税額を計算して特別徴収を行い、退職者の退職手当などの支払いを受ける年(通常は退職した年)の1月1日現在における納税義務者の居住地の市町村に納めていただくことになります。

毎月の給与より当該従業員の個人住民税を特別徴収してるかどうかにかかわらず、所得税の源泉徴収義務のある支払者は退職所得に対する個人住民税の所得割額を計算の上、特別徴収してください。

この退職手当等には、退職したことに基因して支払われるすべての給与が含まれますので、本来の退職手当のほかに功労金などを支給しても退職手当等に含めなければなりません。

※死亡退職により支払う退職手当等で相続税の課税の対象となるものは、個人住民税の源泉徴収は必要ありません。

税額の計算方法について

1.退職所得控除額の計算

退職所得控除額の計算方法
勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(最低額80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数万円-20年)
  • ※勤続期間に1年に満たない端数があるときは1年に切り上げます。
  • ※退職手当等の支払いを受ける人が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記控除額に100万円を加算した金額が控除されます。

2.課税退職所得の計算

 退職手当等の区分 課税退職所得金額※課税退職所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
一般退職手当等の場合 ※1 (一般退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額)÷2
特定役員退職手当等の場合 ※2 特定役員退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額
短期退職手当等の場合 ※3

短期退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額≦300万円の場合

(短期退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額)÷2

短期退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額>300万円の場合

150万円 +(短期退職手当等の収入金額 −(300万円+退職所得控除額))

  • ※1 一般退職手当等とは、退職手当等のうち、特定役員退職手当等及び短期退職手当等のいずれにも該当しないものをいいます。
  • ※2 特定役員退職手当等とは、役員等として勤続年数(以下「役員等勤続年数」といいます)が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受け るものをいいます。なお、「役員等」には、「法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している者で一定の者」、「国会議員や地方公共団体の議会の議員」及び「国家公務員や地方公務員」が該当します。
  • ※3 短期退職手当等とは、短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については役員等として勤務した期間がある場合、その期間を含めて計算します。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。

3.個人住民税(市・道民税)額の計算

2で計算した課税退職所得金額に、市民税及び道民税の各税率を乗じます。

  • 市民税:課税退職所得の金額 × 6%(100円未満の端数切捨て)
  • 道民税:課税退職所得の金額 × 4%(100円未満の端数切捨て)

※同一年に2カ所以上の退職手当等の支払いを受ける場合は、その合計額を退職手当等の金額として税額を求めます。
この場合、支払済の他の退職手当等について徴収された税額があれば、これを控除します。

詳細は国税庁ホームページ「同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」をご覧ください。

納入期限及び納入方法等について

  1. 納入期限
    特別徴収した翌月の10日までに納入してください。
  2. 納入申告書の提出について
    納入申告書(納入書で納入する場合は納入済通知書の裏面)を記載し、特別徴収した月の翌月10日までに納入先の市町村に提出してください。
    ※退職手当等の受給者が法人の取締役、監査役、理事、監事等の役員または相談役もしくは顧問である場合は、「退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)」を作成し、併せて納入先の市町村に提出してください。
  3. 納入方法
  • 給与分に係る個人住民税の特別徴収を行っており、お手元に納入書がある場合退職所得分の納入金額を追加で記入し、納入してください。
  • 給与分に係る個人住民税の特別徴収を行っていない、またはお手元に納入書がない場合納入書を送付しますので、石狩市税務課市民税担当までご連絡ください。
  • eLTAX(エルタックス)で電子申告及び電子納税する場合 退職所得分の納入申告書等の提出及び納入金額を納入してください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。