令和7年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)のよくある質問
令和7年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)について、よくあるご質問を掲載しています。
改正の概要等については令和7年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)の概要のページをご確認ください。
給与所得控除の見直しについて
Q1 すべての人が引き上げの対象ですか
A1 給与収入金額が190万円以下の者のみが引き上げの対象です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
Q2 給与所得控除とはなんですか
A2 給与所得者が収入を得るために必要な経費を概算で控除する制度です。給与収入金額に応じて段階的に給与所得控除額が適用されます。
Q3 給与所得控除が引き上げられるとどうなりますか
A3 給与収入金額から給与所得を算出する際の必要経費にあたる金額が増えることになり、給与所得金額が減少します。所得金額が減少することにより、税負担の軽減につながります。
Q4 私の給与収入金額は400万円ですが、改正の影響はありますか
A4 改正の影響はありません。給与収入金額が190万円以下の人のみが対象です。
Q5 令和7年分の収入が給与収入のみの場合、いくらまでなら令和8年度分の住民税は非課税ですか
A5 住民税は、合計所得金額が38万円以下の場合、非課税となります。
収入が給与収入のみの場合、給与所得控除(令和8年度分の住民税の計算においては65万円)を差し引いた後の所得が38万円となるのは、給与収入金額が103万円以下の場合です。
※ 扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者、未成年者等)などによって非課税の基準は変わります。上記の場合は、扶養親族がおらず、ご本人の状況(障害者、未成年者等)に該当しない場合のケースです。
各種扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
Q1 給与収入のみの場合における、配偶者控除または扶養控除を受けるための要件はどのように変わったのですか
A1 控除を受けるための同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件が48万円から58万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に改正されました。従って給与収入のみの場合では以下のとおりとなります。
【例】同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件
改正前:給与収入金額103万円-給与所得控除(最低保障額)55万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)48万円 以下の場合
改正後:給与収入金額123万円-給与所得控除(最低保障額)65万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)58万円 以下の場合
給与収入金額のみの場合は、103万円以下(改正前)から123万円以下(改正後)まで引上げられたということです。
Q2 給与収入のみの場合における、ひとり親控除を受けるための要件はどのように変わったのですか
A2 ひとり親控除を受けるためのひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等の要件が48万円から58万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に改正されました。従って給与収入のみの場合では以下のとおりとなります。
【例】ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等の要件
改正前:給与収入金額103万円-給与所得控除(最低保障額)55万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)48万円 以下の場合
改正後:給与収入金額123万円-給与所得控除(最低保障額)65万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)58万円 以下の場合
給与収入金額のみの場合は、103万円以下(改正前)から123万円以下(改正後)まで引上げられたということです。
Q3 給与収入のみの場合における、勤労学生控除を受けるための要件はどのように変わったのですか
A3 勤労学生控除を受けるための合計所得金額の要件が75万円から85万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に改正されました。従って給与収入のみの場合の要件は以下のとおりとなります。
【例】勤労学生の合計所得金額の要件
改正前:給与収入金額130万円-給与所得控除(最低保障額)55万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)75万円 以下の場合
改正後:給与収入金額150万円-給与所得控除(最低保障額)65万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)85万円 以下の場合
給与収入金額のみの場合は、130万円以下(改正前)から150万円以下(改正後)まで引上げられたということです。
Q4 具体的にいつからいつまでの所得が扶養控除判定の基礎となるのですか
A4 前年1月1日から12月31日の所得が個人住民税における扶養控除の判定の基礎となります。
【令和8年度課税の個人住民税の場合】
令和7年1月1日から令和7年12月31日
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
Q1 特定親族特別控除に該当する場合も扶養親族として扱われますか
A1 特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
Q2 年収150万円の19歳から23歳未満の特定親族特別控除の対象となる者がいる場合の個人市民税・道民税・森林環境税の計算例はどうなりますか
A2 計算例は以下のとおりになります。【令和8年度個人市民税・道民税・森林環境税額】
Aさんの場合(夫婦(夫又は妻のどちらか一方が無収入の場合)、子供1人(20歳、アルバイトによる給与収入150万円)
●収入金額:給与 5,500,000円
・給与所得控除額: 5,500,000円×20%+440,000円=1,540,000円
●給与所得: 5,500,000円-1,540,000円=3,960,000円‥‥‥‥(1)
・支払った社会保険料: 394,800円
・支払った一般生命保険料(新契約): 90,000円
・支払った地震保険料: 20,000円
・社会保険料控除額: 394,800円(全額)‥‥‥‥‥‥‥‥‥(2)
・生命保険料控除額: 28,000円(限度額)‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3)
・地震保険料控除額: 10,000円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(4)
・配偶者控除額: 330,000円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(5)
・特定親族特別控除: 450,000円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(6) ※令和7年度税制改正により新設された特定親族特別控除
・基礎控除額: 430,000円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(7)
・控除額=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)=1,642,800円‥‥‥(8)
●課税標準額(1)-(8)
3,960,000円-1,642,800円=2,317,200円→2,317,000円(千円未満切捨)
●市民税算出所得割額
2,317,000円×6%(市民税の税率)=139,020円‥‥‥‥‥‥(9)
●道民税算出所得割額
2,317,000円×4%(道民税の税率)=92,680円‥‥‥‥(10)
●調整控除額
Aさんの合計課税所得金額((1)-(8))は200万を超えるので、次のアからイを控除した金額(5万円を下回る場合には、5万円)の5%(市民税3%、道民税2%)が 調整控除となります。
・ア 所得税との人的控除の差の合計額を加算した額
50,000円+50,000円=100,000円
・イ 合計課税所得金額から200万円を控除した額
2,437,000円-2,000,000円=437,000円
ア-イ<50,000円なので、
・市民税調整控除額
50,000円×3%=1,500円‥‥‥(11)
・道民税調整控除額
50,000円×2%=1,000円‥‥‥(12)
●控除後市民税所得割額:(9)-(11)
139,020円-1,500円=137,520円→137,500円(百円未満切捨)‥‥‥(13)
●控除後道民税所得割額:(10)-(12)
92,680円-1,000円=91,680円→91,600円(百円未満切捨)‥‥‥‥(14)
●控除後所得割額:(13)+(14)=229,100円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(A)
●均等割額:3,000円(市民税)+1,000円(道民税)=4,000円‥‥‥‥(B)
●森林環境税額(国税):1,000円‥‥‥‥(C)
●令和8年度の税額(A)+(B)+(C)
229,100円+4,000円+1,000円=234,100円
●同一条件だった場合の令和7年度と令和8年度の税額比較
令和7年度 279,100円
令和8年度 234,100円
差額 ▲45,000円
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