納税通知書送達後の申告は個人住民税の税額に反映できないものがあります
個人住民税に申告を反映するためには期限があります
個人住民税の税額は、所得税の確定申告書が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。しかし、下記の所得や控除等については地方税法により、個人住民税の納税通知書の送達後に申告書が提出された場合は、個人住民税の税額への算入ができない取扱いとなっておりますので、ご注意ください。
所得・控除等 | 根拠法令 | 備考 |
---|---|---|
上場株式等に係る特定配当等※1及び特定株式等譲渡所得※2の総所得金額への算入 | 地方税法第32条第13項・第15項、第313条第13項・第15項 ※過去の条項 |
令和5年度までの取扱い |
(個人住民税の申告における)青色事業専従者控除 | 地方税法第32条第3項、第313条第3項 | |
(個人住民税の申告における)白色事業専従者控除 | 地方税法第32条第4項・第6項、第313条第4項・第6項 | |
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | 地方税法附則第35条の2の6第1項・第5項・第11項・第15項 ※過去の条項 |
令和5年度までの取扱い |
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 | 地方税法附則第35条の4の2第1項・第7項 | |
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | 地方税法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項、第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項 | |
居住用財産を譲渡した場合長期譲渡所得に係る課税の特例 | 地方税法附則第34条の3第2項・第4項 |
- ※1 特定配当等とは、上場株式等の配当等のうち、大口株主等が受けるものを除いた配当及び利子で、所得税が15.315パーセント、個人住民税が5パーセント(市民税3パーセント・道民税2パーセント)の税率で源泉徴収されているものをいいます。
- ※2 特定株式等譲渡所得とは、特定口座のうち、源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で、所得税が15.315パーセント、個人住民税が5パーセント(市民税3パーセント・道民税2パーセント)の税率で源泉徴収されているものをいいます。
申告の仕組み(申告内容が算入される:○ 申告内容が算入されない:×)
納税通知書送達前 |
納税通知書送達後 |
所得税 |
個人住民税 |
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確定申告 |
|
○ |
○ |
|
確定申告 |
○ |
× |
納税通知書が送達されるときまでとは具体的にいつまでか
納税通知書が送達されるときまでとは、個人住民税の徴収方法によって下表のとおり異なります。
個人住民税の徴収方法 | 納税通知書が送達されるとき |
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特別徴収(給与からの天引き) | 勤務先から特別徴収税額決定通知書が配布されたとき(例年5月中旬頃) |
普通徴収(納付書や口座引落し) | 市役所からその年度の納税通知書が届いたとき(例年5月下旬から6月上旬に送付) |
年金特別徴収(公的年金からの天引き) | 市役所からその年度の納税通知書が届いたとき(例年6月上旬に送付) |
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当等に係る配当・利子所得及び譲渡所得については、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、課税方式を所得税と一致させることとなりました。詳細につきましては、「令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等の配当所得等に係る課税について」をご覧ください。
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