令和7年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)の概要
給与所得控除の見直し
給与所得控除額の最低保障額が10万円引き上げられます。
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 給与等の収⼊金額Ⓐ  | 
 給与所得控除額  | 
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|---|---|---|
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 改正後  | 
 改正前  | 
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 180万円以下  | 
 65万円  | 
 Ⓐ×40%-10万円(55万円に満たない場合は55万円)  | 
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 180万円超  | 
 (Ⓐ-180万円)×30%+62万円  | 
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 190万円超  | 
 (Ⓐ-190万円)×30%+65万円  | 
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 360万円超  | 
 (Ⓐ-360万円)×20%+116万円  | 
 (Ⓐ-360万円)×20%+116万円  | 
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 660万円超  | 
 (Ⓐ-660万円)×10%+176万円  | 
 (Ⓐ-660万円)×10%+176万円  | 
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 850万円超  | 
 195万円  | 
 195万円  | 
※その年中の給与等の収入金額が660万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、上記計算方法にかかわらず、当該収入金額を所得税法別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とします。
特定親族特別控除の創設
現行「103万円まで」の子等の給与収入について、「160万円まで」を対象とする新たな特別控除が創設されます。
従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
1.年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
2.合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下 ※子等の給与収入が「160万円~188万円」の場合、控除額に段階を設けて控除されます。)
3.控除対象扶養親族に該当しない
控除額
| 親族等の合計所得金額 | 控除額 | 
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 | 
| 95万円超100万円以下 | 41万円 | 
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 
| 105万円超110万円以下 | 21万円 | 
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | 
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | 
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | 
所得控除や非課税基準の適用に係る合計所得金額要件等の見直し
| 要件等 | 改正後 | 改正前 | 
|---|---|---|
| 同一生計計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 58万円以下 | 48万円以下 | 
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 58万円超133万円以下 | 48万円超133万円以下 | 
| ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 | 58万円以下 | 48万円以下 | 
基礎控除額の上乗せ特例(所得税)
1.住民税の基礎控除額に変更はありませんが、所得税の基礎控除額に大きく変更がありますので、お知らせします。
2.給与所得控除額10万円増額と合わせ、基礎控除額が10万円増額することで、所得税の非課税額が103万円から123万円となります。
3.更に、2年間の特例として、下記のとおり段階的に基礎控除額が増額され、単身者で給与収入の場合、所得税の非課税額が160万円まで引き上げられます。※年金収入につきましては、今回の税制改正による変更はありません。
4.ただし、住民税の基礎控除額には変更がないため、給与所得控除額のみ10万円の増額となり、住民税の非課税額が93万円から103万円になります。103万円を超える給与収入がある場合は住民税が課税となります。
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 合計所得金額  | 
 給与収入金額(目安)  | 
 所得税  | 
 住民税  | 
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|---|---|---|---|---|---|
| 
 改正後  | 
 改正前  | 
 改正後  | 
 改正前  | 
||
| 
 0万円超  | 
 0万円超  | 
 95万円  | 
 48万円  | 
 43万円  | 
 43万円  | 
| 
 132万円超  | 
 200万円超  | 
 88万円  | 
|||
| 
 336万円超  | 
 475.2万円超  | 
 68万円  | 
|||
| 
 489万円超  | 
 665.5万円超  | 
 63万円  | 
|||
| 
 655万円超  | 
 850万円超  | 
 58万円  | 
|||
| 
 2,350万円超  | 
 2,545万円超  | 
 48万円  | 
|||
| 
 2,400万円超  | 
 2,595万円超  | 
 32万円  | 
 32万円  | 
 29万円  | 
 29万円  | 
| 
 2,450万円超  | 
 2,645万円超  | 
 16万円  | 
 16万円  | 
 15万円  | 
 15万円  | 
よくある質問
このページに関するお問い合わせ
財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
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