個人住民税(市・道民税)・森林環境税について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1002377  更新日 2025年2月28日

印刷大きな文字で印刷

個人住民税(市・道民税)・森林環境税を納める方

個人住民税(市・道民税)は、税金を負担する能力のある方が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割の2つから構成されています。令和6年度からは個人住民税(市・道民税)の均等割と併せて、「森林環境税(国税)」が課税されます。
個人住民税(市・道民税)は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づき翌年1月1日に住所がある方に課税される税金です。年の途中で転入・転出・死亡した場合でも1月1日に住所があった市町村で1年分課税されます。

非課税の範囲

均等割・所得割・森林環境税がかからない方

  • 1月1日現在において、生活保護の規定による生活扶助を受けている方
  • 障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親に該当する人で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 税法上の扶養者がいない場合は、前年の合計所得金額が38万円以下の方(給与収入のみの場合93万円以下)
  • 税法上扶養者がいる場合は、前年の合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+17万円(※)以下の方

※森林環境税は上記算出式の17万円を16.8万円に置き換えて別に算出するため、均等割・所得割がかからなくても、森林環境税のみかかる場合があります。

所得割がかからない方

  • 税法上の扶養者がいない場合は、前年の合計所得金額が45万円以下の方(給与収入のみの場合100万円以下)
  • 税法上の扶養者がいる場合は、前年の合計所得金額が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円以下の方

納税の方法

個人住民税(市・道民税)・森林環境税の納税方法は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収は、市役所から納税通知書が送付され、通常6月末・8月末・10月末・12月末の4回の納期に分けて納税します。
特別徴収は、給与支払者(会社など)が市役所から通知される特別徴収税額通知書により、給与所得者の毎月の給与(6月から翌年5月まで)から天引きし、12回に分けて納税します。
普通徴収の方が特別徴収へ変更を希望する場合は、給与支払者(会社など)に相談してください。給与支払者からの連絡により普通徴収から特別徴収に変更します。また、特別徴収の方が退職などにより普通徴収へ変更になる場合は、給与支払者が市役所に「給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出することになっています。異動届出書の提出により本人へ市役所から納付書を送付します。

個人住民税(市・道民税)における公的年金からの特別徴収制度

公的年金を受給されている方で、今まで市から送られてきた納付書や口座振替でお支払いいただいていた公的年金にかかる個人住民税(市・道民税)が、平成21年10月より公的年金から天引きされるようになりました。
この仕組みを「個人住民税(市・道民税)における公的年金からの特別徴収制度」といいます。(個人住民税(市・道民税)を納付書や口座振替で納付する方法を普通徴収といいます。)

特別徴収の対象者

個人住民税(市・道民税)の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方で、当該年の4月1日において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方。
ただし、次の場合等においては、特別徴収の対象になりません。

  1. 老齢基礎年金等の給付が年額18万円に満たない方
  2. 特別徴収税額が老齢基礎年金等給付の年額を超える方(所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を天引き後の残額が、個人住民税(市・道民税)の特別徴収額を上回らなければ天引きされません。)
  3. 1月1日以後に転出した方(転出後は死亡等が確認できないため)
  4. 石狩市の介護保険の特別徴収対象被保険者でない方(介護保険法第13条の住所地特例により他市の介護保険対象の方など)

特別徴収の対象税額

公的年金等(※1)に係る所得割額(※2)および均等割額(※3)となります。公的年金等以外の所得(※4)に係る所得割額は普通徴収により別途納めてください。

  • ※1 所得税法第35条第3項に規定する公的年金等です。
  • ※2 所得割額のうちいくらが年金天引きになるかは、所得全体に占める公的年金等に係る所得の比率により按分されます。
  • ※3 給与から特別徴収されている場合、給与から均等割額が天引きになります。
  • ※4 給与所得は原則特別徴収です。また、生命保険契約や郵便年金契約に基づく個人年金(私的年金)なども公的年金等以外の所得です。

特別徴収の対象年金

老齢基礎年金等から天引きされます。介護保険・国民健康保険の特別徴収とは異なり、障害年金・遺族年金は天引き対象になりません。対象となる年金が2つ以上ある場合は、優先順位の高い一つが対象となります。

特別徴収の徴収方法

1年目

  • 新たに特別徴収となる場合、上半期に年税額の2分の1が普通徴収(1期目6月末、2期目8月末)。
    年額の2分の1を2回で納めるので4分の1ずつ
  • 年税額の2分の1を下半期(10・12・2月)に老齢基礎年金等の給付から特別徴収。
    年額の2分の1を3回で天引きするので6分の1ずつ
普通徴収

年度

前半

前半

年金支給月

6月

8月

税額

年税額の4分の1

年税額の4分の1

特別徴収

年度

後半

後半

後半

年金支給月

10月

12月

2月

税額

年税額の6分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

 

2年目以降

  • 上半期(4・6・8月)の税額は前年度の下半期(10・12・2月)の税額の3分の1を老齢基礎年金等の給付から特別徴収。
  • 下半期(10・12・2月)の税額は、当年度年税額から上半期(4・6・8月)の特別徴収額を控除した額の3分の1を老齢基礎年金等の給付から特別徴収。
仮徴収(特別徴収)

年度

前半

前半

前半

年金支給月

4月

6月

8月

税額

1年目の後半の金額の3分の1

1年目の後半の金額の3分の1

1年目の後半の金額の3分の1

特別徴収

年度

後半

後半

後半

年金支給月

10月

12月

2月

税額

年税額から仮徴収分を引いた額の3分の1

年税額から仮徴収分を引いた額の3分の1

年税額から仮徴収分を引いた額の3分の1

税額の計算・税率

個人住民税 (市・道民税)

所得割

(総所得金額-所得控除額)×税率(市民税6%・道民税4%)-(税額控除+調整額+市民税・道民税に係る住宅借入金等特別税額控除)-(配当割額控除額または株式等譲渡所得割額控除額+人的控除額差の調整額)

均等割

4,000円(市民税3,000円・道民税1,000円)

森林環境税

1,000円(均等割と併せて徴収)

 

※ 分離譲渡所得などの税額の計算方法は、税務課市民税担当にお問い合わせください。

個人住民税(市・道民税)・森林環境税の減免

個人住民税(市・道民税)・森林環境税の減免は、納税者の方が失業により生活が困窮している、災害により住宅等に損害を受けたなど、特別の事情がある場合に、申請に基づき、個々の状況に応じて税負担の軽減、免除を行うことを目的として設けられている制度です。
納税者の方の状況に応じ、それぞれ以下の要件に該当する場合は、納期限以前であり、かつ、まだ納付されていない市民税について、申請に基づき一定の割合で減免が認められます。

減免の要件および割合

減免の対象となる区分ごとの要件および減免の割合は、次のとおりです。

生活保護を受給している場合

減免の要件

生活保護を受給していること。

減免の割合

全部減免

 

 失業※により納付が困難な場合
事業の休止または廃止により職を失い、生活が困窮して納付が困難な場合
※ 失業には、定年退職により失業した場合を除き、一度失業した方が再度職に就いた場合でも年間収入の減少割合が3割以上減少している場合は対象に含みます。

減免の要件

1と2の両方に該当すること。

  1. 納税者の前年の収入金額に対するその年(課税される年の1月から12月までの期間をいいます。以下同じです。)の収入見込額の減少割合が10分の3以上である場合
  2. 納税者(その者の同一生計配偶者および扶養親族を含みます。)のその年の収入額が生活保護基準相当額以下である場合
減免の割合

収入の減少割合10分の5以上 → 全部減免
収入の減少割合10の3以上10分の5未満 → 所得割額の2分の1を減免
※ 森林環境税は個人住民税(市・道民税)の減免状況に応じて税額の減免を判断

生活保護以外の扶助を受けている場合

減免の要件

次に掲げる手当または扶助を受けている者であって、個人住民税(市・道民税)の所得割の非課税限度額以下の方

  1.  就学援助または児童扶養手当の支給を受けている者
  2.  社会事業団体の扶助を受けている者
  3.  生計を一にしていない親族または知人等から扶助を受けている者

※ 森林環境税は対象外です。

減免の割合

全部減免

 

災害により障がい者となり、納付が困難な場合

減免の要件

前年の合計所得が1,000万円以下であって、災害によりその者が所有する住宅または家財につき、価格の10分の3(保険金等で補てんされる額を除く。)以上の損害を受けていること。
※ 森林環境税は基準が異なります。

減免の割合

前年の合計所得および損害割合に応じて8分の1から全部(全額)の範囲内で減免

※ 森林環境税は個人住民税(市・道民税)の減免状況に応じて税額の減免を判断

 

冷害等による農作物の減収があり、納付が困難な場合

減免の要件

前年の合計所得が1,000万円以下であって、冷害、凍霜害、干害等により農作物の損失額の合計額(農作物共済金額を控除した金額)が平年における農作物の収入の10分の3以上であること。

※ 森林環境税は対象外です。

減免の割合

前年の合計所得および損害割合に応じて、10分の1から全部(全額)の範囲内で減免

 

納税義務者が死亡し、その相続人が納付が困難な場合

減免の要件

納税義務者が死亡した後に納付すべきその者の個人住民税(市・道民税)あって、相続を受ける者のその年の収入額が生活保護基準相当額以下であること。

※ 森林環境税は対象外です。

減免の割合

全部減免

 

学生・生徒であって、納付が困難な場合

減免の要件

所得税法の勤労学生に該当すること。

※ 森林環境税は対象外です。

減免の割合

全部減免

 

やむを得ない多額の支出により生活が著しく困難となった場合

減免の要件

疾病により多額の医療費を支出したことなどにより、生活が著しく困難となった方

※ 個人住民税(市・道民税)は対象外です。

減免の割合

全部減免

 

所有資産に損害を受けたため生活が著しく困難となった場合

減免の要件

盗難により多額の被害を受けたことなどにより、生活が著しく困難となった方

※ 個人住民税(市・道民税)は対象外です。

減免の割合

全部減免

 

申請期限

減免の申請は、次の申請期限までに行ってください。
申請期限が過ぎた税額については、減免額の対象とできません。

税の徴収方法と申請期限

普通徴収の税額
減免を受けようとする納期ごとの納期限
給与からの特別徴収税額
減免を受けようとする徴収月の翌月の10日
公的年金からの特別徴収税額
減免を受けようとする徴収月の翌月の10日
※ ただし、支払回数割仮特別徴収税額のうち4月分および6月分について減免を受けようとする時は、7月10日までとなっています。

必要書類

減免の申請に当たっては、減免申請書のほかに、次の区分ごとに掲げる書類を提出いただきます。

生活保護を受給している場合

必要書類

生活保護受給証明書

市・道民税

必要

森林環境税

必要

失業等または事業の休止若しくは廃止により納付が困難な場合

必要書類
  1. 失業の事由を確認する書類
    1. 雇用保険法に規定する失業をした方雇用保険受給資格者証、退職通知書等の退職の事由が分かる書類
    2. 個人の事業を休止または廃止した方税務署に提出した廃業届または休業届の控えまたは廃業を届け出た機関発行の廃業証明書
  1. 収入に関する書類
    1. 収入状況等報告書(市が定める所定様式)
    2. 前年の収入実績およびその年1年間の見込額が分かる書類
  1. 預金通帳等の写し(納税義務者名義の口座に限ります。)
市・道民税

必要

森林環境税

必要

生活保護以外の扶助を受けている場合

必要書類
  1. 就学援助認定通知書または児童扶養手当受給者証
  2. 社会事業団体等が発行する扶助証明書
  3. 親族等から扶助を受けていることが分かる書類
市・道民税

必要

森林環境税

必要なし

災害により障がい者となり、納付が困難な場合

必要書類
  1. 官公署が発行する罹災証明等
  2. 障害者手帳
市・道民税

必要

森林環境税

必要

災害により住宅・家財に損害を受け、納付が困難な場合

必要書類
  1. 官公署が発行する罹災証明等
  2. 住宅・家財損害明細書
市・道民税

必要

森林環境税

必要

冷害等による農作物の減収があり、納付が困難な場合

必要書類
  1. 農作物の減収や損失額を証する書類
  2. 支払を受ける共済金の額が分かる書類
市・道民税

必要

森林環境税

必要なし

納税義務者が死亡し、その相続人が納付が困難な場合

必要書類

相続人につき、失業等により納付が困難な場合に該当する者に掲げる収入に関する書類

市・道民税

必要

森林環境税

必要なし

学生・生徒であって、納付が困難な場合

必要書類

学生証、在学証明書等

市・道民税

必要

森林環境税

必要なし

やむを得ない多額の支出により、生活が著しく困難となったなった場合

必要書類
  1. 医療費等の支出金額が分かる書類
  2. 保険金等で補填される金額がある場合はその金額が分かる書類
市・道民税

必要なし

森林環境税

必要

所有資産に損害を受けたことにより、生活が著しく困難となった場合

必要書類
  1. 盗難等による被害の損害金額が分かる書類
  2. 保険金等で補填される金額がある場合はその金額が分かる書類
市・道民税

必要なし

森林環境税

必要

減免の制度概要

申請書類等

減免制度に関する定めについて

個人住民税(市・道民税)・森林環境税の減免は、石狩市税条例、石狩市税条例施行規則および石狩市個人市民税減免取扱要綱のほか、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律により定めています。
内容は添付の資料のとおりとなります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。