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介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月28日更新

介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式等について

 地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所が、介護報酬に係る加算を算定する場合は、それぞれの加算要件を満たしたうえで、石狩市へ事前の届出が必要です。
 また、新たな加算の追加や変更、加算要件を満たさなくなった場合も届出が必要です。
 なお、加算の算定要件については、厚生労働省告示等に示されていますので、確認のうえ提出してください。

 令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)

届出日と算定開始月
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・療養通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・複合型サービス
・居宅介護支援
1.毎月15日以前に届出↠翌月から算定可能
2.毎月16日以後に届出↠翌々月から算定可能
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

1.届出が受理された日の翌月から算定可能
2.届出が受理された日が月の初日の場合は、届出した月から算定可能

※介護給付費算定に係る体制等に関する届出の特例として、令和6年4月から算定を開始する加算に係る届出の提出期限を、令和6年4月15日(月曜日)必着とします。

届出様式ダウンロード
  ファイル
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 別紙3-2 [Excelファイル/35KB]
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援:別紙1-1・別紙1-1-2)(地域密着型サービス:別紙1-3・別紙1-3-2)及び各種添付書類 北海道保健福祉部のホームページからファイルダウンロードしてください