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公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月22日更新

概要及び経緯

 介護保険制度では、介護保険サービスを利用し、その1か月あたりの利用者負担額の合計額が所得に応じた一定の上限額を超えた場合には、その上限額を超えた分を高額介護サービス費として支給する制度があります。
 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡(令和3年12月23日付け)及び以降の事務連絡により、公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定事務にかかり、全国2/3程度の介護保険者が、本来、利用者負担額がある場合にはその利用者負担額を含めて算定すべきところ、含めずに算定し、適切な処理が出来ていない状況が判明しました。
 本市においても、適切な処理が出来ていない状況であり、過少支給していたことが判明しました。

本市の状況と今後の対応

 最初の事務連絡があった時点(令和3年12月23日)で本市介護保険システム委託業者による確認作業を開始し、厚生労働省への確認作業を行いながらシステム改修を行っております。
令和4年6月23日に本市システム改修が完了し、順次、確認データの収受を行いつつ、令和4年9月9日に委託業者の対応完了の報告を受けたところです。
 介護保険給付等の時効は2年ですが、本市は5年遡及の対応を行う予定で、追加支給対象者等については確認中ですが以下のとおりです。
  
 追加支給の対象者に対しては、お詫びと追加支給のご案内を通知し、早急に追加支給する予定です。
 また、システム改修については、今後仕様内容を十分に確認するとともに、検証作業、処理手順等の再点検、及び見直しを行うなど、再発防止に努めます。

追加支給対象(確認中)

【追加支給対象者】

・高額介護サービス費 12名
・高額医療合算介護サービス費 5名

重複により総対象者は12名

【追加支給総額】 
 
 約84千円