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スマートフォン等のアプリによるお支払い(水道料金等)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月20日更新

 

水道料金および下水道使用料がスマートフォンでお支払いできます。

 水道料金および下水道使用料のお支払いは、これまで市役所・各支所、金融機関やコンビニエンスストアなどでご利用できました。令和6年6月分の納入通知書からはスマートフォンでのお支払いも追加となりました。曜日や時間帯を気にすることなくお支払いができますが、専用の決済アプリの登録が必要です。

 

お支払い対応のアプリについて

 

注意事項について

  • 専用の決済アプリのダウンロードと登録が必要です。
  • 決済アプリのダウンロードや利用にかかる通信料は、お客様負担となります。ただし、お支払いにかかる手数料はかかりません。
  • お支払いの手続きが完了した後は、納付の取り消しはできません。
  • 決済アプリを利用する場合は、市役所・各支所、金融機関やコンビニなどの窓口ではお支払いできません。
  • 決済アプリを利用した場合は、「領収証書」が発行されません。必要な方は、市役所・各支所、金融機関やコンビニなどの窓口でお支払いください。
  • お支払いの確認は、各アプリの取引履歴等でご確認してください。

  ※ 「お支払いの手続き完了のメールや画面」の印刷の取り扱いについては、

    あくまでもお支払いの手続きが完了したことを記録するものであり、

    「領収証書」の代わりになるものではありません。

 

  • お支払い額以上の残高がないとお支払いできません。
  • 利用金額が決済アプリの上限を超えた場合は、お支払いできません。
  • 「月分」と「納期限」をご確認のうえ、重複しないようにお支払いください。
  • 事前にバーコードや納入通知書裏面の記載事項などもご確認ください。

 

利用方法

  • お手持ちのスマートフォン等に専用の決済アプリをインストールします。
  • 利用登録等をします。 
  • アプリを起動して請求書払いを選択し、納入通知書に印字されたバーコードを読み取ります。 
  • 納付内容を確認し、決済を行う。 
  • 支払い手続き完了後には、支払完了画面が表示されます。 

   ※チャージ方法やポイント付与の有無についてもアプリごとに異なります。

    ご利用される各アプリ事業者のホームページなどでご確認ください。 

 

お取り扱いできない納入通知書について

 以下の納入通知書は、スマートフォン決済アプリでは取り扱いできません。

  • 利用金額がスマートフォン決済アプリの上限金額を超えた納入通知書。
  • 1枚あたりのお支払い金額の合計が30万円を超える納入通知書。
  • 納入通知書に記載されている金額を書き換えた納入通知書。
  • バーコードが印字されていない納入通知書や使用期限が過ぎた納入通知書。
  • 汚損が原因でバーコードが読み取れない納入通知書。

 

お支払い方法を口座振替からスマートフォン決済に変更される場合

 変更のお手続きが必要です。水道営業課までご連絡ください。

 

お問い合わせ先

 水道料金および下水道使用料のスマートフォン決済アプリによる納付方法に関するお問い合わせ

 水道営業課 電話番号 0133-72-3133

                     Email:s-eigyo@city.ishikari.hokkaido.jp