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税の証明・閲覧

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月4日更新

税の証明と閲覧について

1.税の証明と閲覧の請求をできる方

2.窓口で税証明を請求する場合

3.郵送で税証明を請求する場合

4.税の証明の説明

5.手数料の免除

6.証明書コンビニ交付サービス

7.税証明書交付申請にご注意ください​

8.よくあるご質問

1.税の証明と閲覧の請求をできる方

 税証明と閲覧の請求をできる方は、原則として次の方となります。

 1 本人
 2 代理人(本人から委任または同意が必要となります。)
 3 法令等に基づき請求の権限を有する方

税の証明の請求には本人確認書類が必要です

石狩市では、本人になりすまして不正な目的で税証明の請求または公簿の閲覧を行うことを防止し、皆さんの個人情報保護を図るため、請求時の本人確認を行っておりますのでご理解とご協力をお願いいたします。

  • 1点のご提示をいただく場合の書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書、ほか官公署が発行等した顔写真付きの書類)
  • 2点のご提示をいただく場合の書類(住民基本台帳カード(顔写真無し)、健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、共済組合員証、国民年金、厚生年金保険または船員保険の年金証書、共済年金または恩給の証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、国民年金手帳、納税通知書、国または地方公共団体以外の法人が発行した身分証明書(顔写真付きで弁護士、税理士、司法書士等の会員証や社員証)、学生証(顔写真付き)、ほか証明書類に準ずる書類として適当と認められるもの)

代理人が税の証明を請求する場合は委任状が必要となることがあります

代理人が税の証明を窓口で請求する場合や、郵送で請求する場合には、上記の本人確認書類のほかに委任状が必要となることがあります。
委任状様式 [PDFファイル/201KB][Wordファイル/67KB]


1.市・道民税証明書や納税証明書

  • 委任状が必要な場合
    ​・証明を必要とする方と代理人の方のどちらも石狩市内に住民登録があるが、住民票上別な世帯となっている方
    ・石狩市外に転出手続きをされた方(住民票上の世帯状況が確認できないため)
  • 委任状が必要ない場合
    ・証明を必要とする方と代理人の方のどちらも石狩市内に住民登録があり、証明書を必要とする方と住民票上同一世帯の方が請求する場合

2.営業証明書

  • 委任状が必要ない場合
    ・法人の代表者に代わって従業員等の使者の方が、法人の代表者印が押印された申請書をお持ちいただく場合で、来られる方の従業員証等および本人確認書類を提示できる場合

3.固定資産評価証明書、公課証明書、名寄帳兼課税台帳

  • 委任状が必要な場合
    ・固定資産に関する証明書等の請求は、私的財産に関わるものであるため、納税義務者と住民票上同一世帯に属する方が請求する場合でも委任状が必要です
  • 委任状が必要ない場合
    ・法人の代表者に代わって従業員等の使者の方が、法人の代表者印が押印された申請書をお持ちいただく場合で、来られる方の従業員証等および本人確認書類を提示できる場合

2.窓口で税の証明を請求する場合

 
証明書名称 証明の種類 手数料 窓口での証明請求に必要な物※ 請求窓口
市・道民税証明書 所得証明
課税証明
所得・課税証明
350円
  • 市役所1階1番窓口
  • 市役所1階15番窓口
  • 厚田支所市民福祉課
  • 浜益支所市民福祉課

 

※法人市民税納税証明書は、
市役所1番窓口では発行できません。

 

納税証明書 個人道市民税
法人市民税
固定資産税・都市計画税
国民健康保険税
350円
軽自動車税(車検用) 無料
  • 請求書 [PDFファイル/221KB][Excelファイル/30KB]
  • 本人確認書類
  • 自動車検査証 (自動車検査証の提示がある場合は、代理人が申請する場合でも委任状は不要)
  • 領収書(納付後、概ね2週間以内に納税証明書を請求する場合に限る)
営業証明書   450円
  • 市役所1階15番窓口
  • 厚田支所市民福祉課
  • 浜益支所市民福祉課

 

固定資産評価証明書 土地・家屋 1筆1棟につき350円
固定資産公課証明書 土地・家屋
固定資産税(都市計画税)名寄帳兼課税台帳 閲覧 350円
複写 1枚につき20円
住宅用家屋証明書   1,300円 こちらをご覧ください。
  • 市役所1階15番窓口
地籍成果の閲覧及び複写 筆界点番号図 600円
  • 申請書(窓口に備え付けています)
面積計算簿 600円​

※ 申請に当たり、次の方は下記の書類も必要となりますので、一緒に提出してください。

  • 相続人の方 戸籍謄本等相続人であることを証明する書類
  • 借地人、借家人の方  賃貸借契約書、領収書等の権利関係を示す書類
  • 賦課期日後に固定資産を買い受けた方 登記簿謄本、権利書等現在の所有者であることを確認できる書類
  • 法令により請求の権限を有する方 法令による権限または委任を受けていることが分かる書類

3.郵送で税の証明を請求する場合

税の証明書は、郵送請求することができます。
なお、市・道民税証明や納税証明書は、使用目的によって手数料が掛からない場合があります。(4.手数料の免除をご覧ください)
その場合は手数料分の定額小為替は必要ありませんので、事前に担当までお問合せいただきますようお願いします。

1.必要な物(2.窓口で税の証明を請求する場合の窓口での証明請求に必要な物をご覧ください)

郵送請求で必要な物 備考
請求書 請求書の様式をダウンロードできない場合やプリントアウトできない場合はお問い合わせください。
本人確認書類の写し  
返信用封筒 証明が必要な方の住所・氏名を記載し、切手を貼ったもの(本人請求、本人宛発送が原則ですが、委任状がある場合はこの限りではありません。)
手数料分の定額小為替 不要な場合がございますので、事前に担当までお問い合わせください。
ゆうちょ銀行や郵便局の窓口で購入することができます。必要金額を購入してください。
その他、税証明に必要な物

代表的な例は以下のとおりです

  • 代理人が申請する場合は委任状
  • 納税証明書を請求する場合で納付後概ね2週間以内に請求する場合は領収書の写し
  • 軽自動車税の納税証明書の場合は自動車検査証 の写し 等

2.問い合わせ先、請求先について

必要とする税証明の内容 問い合わせ先や請求先
市・道民税証明書(所得、課税、所得課税証明書)、営業証明書に関すること 税務課市民税担当(0133-72-3119)
固定資産に関する証明書(評価・公課証明書、名寄帳兼課税台帳、住宅用家屋証明書)に関すること

税務課資産税担当
(土地担当:0133-72-3120)
(家屋・償却資産担当:0133-72-6120)

納税証明書に関すること 納税課収納管理担当(0133-72-3121)

3.ご注意

その年度の市・道民税証明書は、その年の1月1日(賦課期日)に石狩市に居住していることと、申告書等の課税資料があることが必要となります。 賦課期日付近に転出入された方や現在石狩市以外に居住されている方で過去の年度の証明が必要な方、あるいはその逆に過去に市外に居住されていた方、無収入で課税資料がない方などはすぐに証明が発行できない場合もありますので事前にお問合せください。場合によっては申告書に記入していただいたり、源泉徴収票や給与明細などを提出していただく場合もありますので、ご了承ください。

4.税の証明の説明

市・道民税証明書

市・道民税証明書には、「所得証明」、「課税証明」及び「所得・課税証明」の3種類があります。
「所得証明」とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)金額を証明したものです。
「課税証明」とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定した市民税・道民税の税額を証明したものです。
「所得・課税証明」とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)金額及び市民税・道民税の税額を証明したものです。
したがって、「令和〇年度の所得証明」といった場合には、表記されている年度の前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得となります。
本市においては「非課税証明」という名称では発行していませんが、「市民税・道民税課税証明書」において課税額0円と表記することにより、いわゆる非課税証明と同等の内容を証明しています。
なお、上記証明書の発行は証明書取得年度の1月1日現在にお住まいの住所地の市区町村での発行となります。

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、課税台帳に登録されている土地や家屋の評価額が物件ごとに記載されている証明です。
評価証明の内容は、証明する年度、土地・建物の所在地番、土地の登記地目と課税地目・家屋の種類と構造、土地の場合は地積、建物の場合は延床面積、評価額並びに所有者の住所及び氏名です。

固定資産公課証明書

固定資産公課証明書は、課税台帳に登録されている土地や家屋の税相当額が、物件ごとに記載されている証明です。
公課証明の内容は、証明する年度、土地・建物の所在地番、土地の登記地目と課税地目・家屋の種類と構造、土地の場合は地積、建物の場合は延床面積、評価額、課税標準額・税相当額並びに所有者の住所及び氏名です。

固定資産税(都市計画税)名寄帳兼課税台帳

固定資産課税台帳とは、固定資産税の課税対象となる土地・家屋について、その所有者の氏名・住所、属性(土地の地番・地目・地積、家屋の家屋番号・構造・床面積など)、宅地の区分(小規模住宅用地、一般住宅用地、住宅用地以外の宅地)、固定資産税評価額、固定資産税課税標準額及び固定資産税額等を記載した帳簿のことです。

住宅用家屋証明書(租税証明)

住宅用家屋を新築、新築の住宅用家屋を取得または中古の住宅用家屋を取得した場合で、1年以内に登記をするときは登録免許税(所有権の保存・移転、抵当権の設定登記の際にかかるもの)の税率の軽減を受けるために必要な証明書です。

  • 発行条件
    以下の1から4までの条件をすべて満たすこと
    1. 個人が住宅用家屋を新築するか、建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得することまたは中古住宅を取得すること
    2. 個人が専ら自分の居住用としてその家屋を使用すること
    3. 床面積が50平方メートル以上あること(区分所有建物の場合は専有面積のみ)
    4. 新築または取得から1年以内に登記を行うこと
  • 申請に必要な書類
    1. 申請書 [PDFファイル/109KB][Wordファイル/38KB]
    2. 登記関係書類
      次のアからエまでのうちいずれか(原本またはコピー)
      ア 登記申請書
      イ 建物の登記事項証明書
      ウ 「インターネット登記情報」で登記年月日、新築年月日、所有者、構造、用途、面積が確認できるもの
      エ 建物の「登記完了証」(書面申請)と「登記事項要約書」(必ず両方をお持ちください)
      ※区分所有の場合は、「耐火建築物」または「準耐火建築物」として建築されたことがわかる建築確認済証・検査済証等も必要です(詳しくはお問い合わせください)。
    3. 住民票の写し(6か月以内に作成されたもの。原本またはコピー)
    4. 耐震基準適合証明書(建築士、指定確認検査機関等が発行したもの)
      次の条件に該当する建物を取得する場合に必要です。
      ア 耐火構造の建築物で、取得の日から25年以上前に建築されたもの。
      イ 耐火構造の建築物以外の建築物で、取得の日から20年以上前に超えて建築されたもの
      ※耐震基準適合証明書については売主が取得したものに限ります。買主がこの証明書を取得しても特例措置の適用を受けることはできません。
    5. 売買契約書または譲渡証明書(原本またはコピー)
      ※建売住宅や中古の住宅を購入した場合に必要です。
    6. 家屋未使用証明書(原本を提出) [PDFファイル/47KB][Wordファイル/29KB]
      次のアからウまでのいずれかの場合のみ必要です。
      ア 建売住宅・マンションなどで、登記簿に記載された新築年月日から住宅用家屋証明書の申請日までに1年以上経っている場合
      イ 建売住宅・マンションなどを購入し、建築主と売主が異なる場合
      ウ 所有権移転登記をする場合
    7. 申立書及び添付書類(申立書原本と添付書類を提出)
      未入居の場合のみ必要です。住宅用家屋証明書は、申請者が自分の居住用としてその家屋を使用するという発行条件から、住民票の転入手続きを終え、居住用家屋として入居したことが書類上確認できるようになってから取得するのが原則です。しかし、やむを得ない理由により、証明書を申請する時点で、その家屋の所在地に住民票を移すことが間に合わないときは、上記1から5までの書類に加えて、次のアからウまでの書類を添えて申請できる場合があります。
      ア 申立書 [PDFファイル/70KB][Wordファイル/24KB]
      入居前に住宅用家屋証明書を申請するやむを得ない理由を具体的に記入して、署名または記名・押印してください。
      イ 現住所の住民票の写し
      原本またはコピーを提出
      ウ 添付書類
      申請時に居住している家屋の売買契約(予約)書、賃貸借契約書などを提出。
    8. 長期優良住宅関連書類(コピーを提出)
      家屋が特定認定長期優良住宅である場合のみ必要です。
      ア 長期優良住宅の認定通知書
    9. 低炭素建築物関連書類(コピーを提出)
      家屋が低炭素建築物である場合のみ必要です。
      ア 低炭素建築物新築等計画認定通知書

地籍成果の複写

地籍調査の成果として、筆界点番号図及び面積計算簿を複写で提供しています。
筆界点番号図とは、一筆ごとの土地の区画を示す筆界、その地番などが記載されている図面です。
面積計算簿とは、一筆ごとの土地の求積(座標値・辺長・面積など)を記載した簿冊です。
なお、ご請求の対象物がない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
※原則郵送での請求は受け付けていません。

5.手数料の免除

 石狩市では、税務に関する証明について、証明等手数料条例等により次に掲げる場合は、証明書の交付手数料を免除としています。

 1 官公庁が業務上必要とする場合
 2 生活保護の受給をけているまたは受給の申請をする場合
 3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に
   関する法律の支援給付を受けているまたは支援給付の申請をする場合
 4 法律等に基づく公的給付を受けるための申請をする場合
 5 高等学校、大学等の授業料の免除のための申請をする場合
 6 その他市長が手数料の免除が適当と認める場合 

大項目 小項目 証明の申請理由 証明書の種類

 上記4から6までに該当するものとして証明手数料が免除となる申請理由一覧

法令等に基づく公的給付を受けるために必要な証明等 教育関係 就学援助費申請のため 市・道民税証明書
高等学校等就学支援金の認定申請のため
特別支援学校就学奨励費の申請のため
特別支援教育就学奨励費の申請のため
手当等申請関係 児童手当認定請求等のため
児童扶養手当認定請求等のため
特別児童扶養手当認定請求等のため
母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金または母子(父子)家庭高等職業訓練促進給付金の申請のため
利用者負担額等決定関係 教育・保育給付の支給認定等のため
児童福祉施設への入所等の措置に係る負担額の決定のため
助産の実施に係る費用の決定のため
障害者支援施設等への入所等の措置に係る負担額の決定のため
ひとり親家庭等日常生活支援事業の利用料の決定のため
老人福祉施設への入所等の措置に係る負担額の決定のため
障がい福祉関係 障がい福祉サービスの給付を受ける申請のため
障がい児給付を受ける申請のため
医療費関係 児童に係る特定の医療費の助成を受ける申請のため
子どもに係る医療費助成を受ける申請のため
重度心身障害者に係る医療費助成を受ける申請のため
養育医療の受給を受ける申請のため
高齢者医療保険給付等を受ける申請のため
感染症予防のための入院に係る自己負担額の申請のため
難病患者の指定難病に係る特定医療費の支給認定を受ける申請のため
予防接種法に規定する給付を受ける申請のため
公的医療保険関係 公的医療保険の療養の給付等の申請のため
介護保険関係 介護保険の給付等の申請のため
年金関係 公的年金の年金請求、現況届の提出のため
住宅関係 すまい給付金の給付申請のため
地方公共団体実施事業関係 地方公共団体が実施している事業による給付、助成等を受ける申請のため
高等学校、大学等の授業料免除等   授業料の免除申請
その他   奨学金の申請 市・道民税証明書及び固定資産評価証明書

※ 証明書をコンビニエンスストアで交付を受ける場合は、上記の手数料が免除に該当する場合でも無料とはなりません。市役所または支所の窓口、または郵送での請求をお願いいたします。
※ 税務証明に関する交付手数料の免除の取扱いについては、要綱で定めています。石狩市税務証明交付手数料取扱要綱 [PDFファイル/162KB]

6.証明書コンビニ交付サービス

 市・道民税証明書と納税証明書は、最新の年度分の証明書をコンビニエンスストアで交付を受けることができるサービスがありますので、ご利用ください。

 詳しくはこちらをご覧ください。 証明書コンビニ交付サービス

7.税証明書交付申請にご注意ください

 納税された場所や方法によっては、納税の確認に時間が2週間程度かかることがありますので、この期間に申請される場合は、お電話で証明書交付についてご確認いただくかお急ぎの方は、領収証書(原本)を市役所1階15番窓口、厚田支所または浜益支所の市民福祉課にお持ちください。

1.税の証明と閲覧の請求をできる方

2.窓口で税証明を請求する場合

市役所での納税確認までの期間

○口座振替の場合
 ・納期限の翌日から5営業日程度

○取扱金融機関の場合(ゆうちょ銀行除く)
 ・納税した日の翌日から7営業日程度

○ゆうちょ銀行の場合
 ・納税した日の翌日から10営業日程度

○コンビニエンスストアの場合
 ・納税した日の翌日から10~14営業日程度

○地方税統一QRコードを利用した場合
 ・納税した日の翌日から5~10営業日程度(納付方法によって異なります。)

お問い合わせ先 納税課収納管理担当(0133-72-3121)

 

8.よくあるご質問

税の証明・閲覧についての「よくあるご質問」は、「よくあるご質問」から 

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