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よくある質問/税金

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月11日更新

 

 

 

市税を納める:よくあるご質問

 

令和6年度の市税の納期限を教えてください

令和6年度の各市税の納期は、次の表のとおりです。

令和6年度市税の納期カレンダー

  市・道民税・森林環境税(普通徴収分) 固定資産税・都市計画税 軽自動車税(種別割) 国民健康保険税
   4月 - - - -
   5月 - 第1期 令和6年5月31日 令和6年5月31日 -
   6月 第1期 令和6年7月1日 - - 第1期 令和6年7月1日
   7月 - 第2期 令和6年7月31日 - 第2期 令和6年7月31日
 8月 第2期 令和6年9月2日 - - 第3期 令和6年9月2日
   9月 -  第3期 令和6年9月30日 - 第4期 令和6年9月30日
   10月   第3期 令和6年10月31日 - - 第5期 令和6年10月31日
  11月 -   第4期 令和6年12月2日 - 第6期 令和6年12月2日
  12月 第4期 令和7年1月6日 - - 第7期 令和7年1月6日
   1月 - - - 第8期 令和7年1月31日
   2月 - - -

第9期 令和7年2月28日

   3月 - - - 第10期 令和7年3月31日

【お問い合わせ先】納税課納税担当(0133-72-3121)

納めようと思ったら、納付書の期限が過ぎていました。このまま使用できますか

納付書は納期限を過ぎても使用できますので、そのまま市税の納付場所で納付いただけます。万が一納付書を紛失した場合はお早めに納税課までご連絡ください。
※ただし、コンビニで納付される場合は、コンビニ使用期限がありますので、お手元の納付書をご確認ください。
【お問い合わせ先】納税課納税担当(0133-72-3121)

先週納付したはずなのに、督促状が送られてきました。どうしてでしょうか

まず、お手元にある市税の領収書と督促状の税目と期別が一致しているかご確認ください。
また、実際に納めていただいてから、市で納付の確認ができるまで手続き上若干の日数がかかり、その間に行き違いで督促状が送付される場合があります。まことに申し訳ありませんが、ご了承ください。
【お問い合わせ先】納税課納税担当(0133-72-3118)

口座振替(自動払込)にしたいのですが、その方法について教えてください。また、金融機関(郵便局)を変更する場合の方法を教えてください

お申し込み・変更方法は、市内の金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含みます。)に備え付けの申込書がありますので、振替を行う口座の金融機関の本・支店へお申し込みください。また、Webからでも口座振替の受付が可能となりました。
口座振替は、ご依頼日の翌月末以降に納期の到来するものから開始します。
詳細については、『口座振替のご案内と市税の納付場所』ページ及び『Web口座振替受付サービス』ページでご確認ください。
【お問い合わせ先】納税課収納管理担当(0133-72-3121)

税の証明・閲覧:よくあるご質問

非課税証明書は発行しているのですか

石狩市では「非課税証明」という名称の証明書は発行しておりませんが、「市民税・道民税証明書」において課税額0円と表記することにより、いわゆる非課税証明書と同等の内容を証明しています。

証明書提出先では、課税内容のほか、所得金額等の記載も必要なケースもありますので、発行を請求する前にどのような内容の証明が必要なのかを予めご確認ください。
【お問い合わせ先】税務課市民税担当(0133-72-3119)

源泉徴収票を発行(再発行)してほしいのですが

市役所では発行(再発行)できません。
源泉徴収票は給与や年金の支払者が直接本人に発行(再発行)するものです。例えば、サラリーマンの方は勤務先から「給与所得の源泉徴収票」が、年金受給者の方は日本年金機構や各年金基金等から「公的年金等の源泉徴収票」がそれぞれ発行(再発行)されます。詳しくはそれぞれの支払者にお問合せください。

税に関する証明を代理人が窓口で請求する場合に必要となるものを教えてください

証明書は、代理人の方にも発行しています。証明書の請求時に必要なものは下記のとおりです。

  1. 市民税・道民税証明(所得証明、課税証明、所得課税証明)、固定資産評価証明、納税証明
    • 委任状
    • 窓口に来られた方が代理人本人であることを確認できるもの(【身分を証明するもの】:運転免許証などの官公署発行の写真付き証明書または、健康保険証などで本人の名前が記載され、通常本人のみが所持している書類の複数提示)
    • 電話番号(日中連絡がつくところ)
  2. 車検用納税証明
    • 委任状または車検証(コピーでも可)
      ※電子化後の車検証をお持ちになる場合は、「自動車検査証記録事項」(コピーでも可)も併せてご持参ください。
    • 窓口に来られた方が代理人本人であることを確認できるもの(【身分を証明するもの】:運転免許証などの官公署発行の写真付き証明書または、健康保険証などで本人の名前が記載され、通常本人のみが所持している書類の複数提示)
  • (注1)市税を納めた後、あまり日をおかずに納税証明書等を請求する場合、納税いただいた旨の通知が金融機関から届いていないこともありますので、お手数ですが念のため、領収書をお持ちください。
  • (注2)証明を必要とする方と代理人の方のどちらも石狩市内に住民登録があり、証明を必要とする方と住民票上同一世帯の方が請求する場合は、委任状は不要です。

※請求用紙・委任状は、『税の証明・申請 様式ダウンロード』ページからダウンロードする事ができます。
【お問い合わせ先】
  市民税・道民税証明(所得証明、課税証明、所得課税証明)のお問い合わせ・・・税務課市民税担当(0133-72-3119)
  固定資産評価証明のお問い合わせ・・・税務課資産税担当(0133-72-3120)
  納税証明、車検用納税証明のお問い合わせ・・・納税課収納管理担当(0133-72-3121)

郵送で収入に関する証明書を請求したいのですが、その方法について教えてください

 郵送請求が可能な証明書については、市・道民税の所得証明書(所得金額のみ),市・道民税の課税証明書(課税金額のみ),市・道民税の所得課税証明書(所得金額および課税金額) の3種類となります。

 必要なものは下記のとおりです。

     1.請求書(『税の証明・申請 様式ダウンロード』ページからダウンロードすることができます。)

      ※ダウンロードできない場合は、便箋などに以下の事項を記入し、氏名の横に押印してください。

       ・証明書の種類

       ・納税義務者(証明が必要な方)の氏名,生年月日

       ・現住所(現在お住まいの住所)および旧住所(市外の方は石狩市に住んでいたときの住所)

       ・電話番号(日中連絡がつくところ)

       ・請求の理由,年度,必要枚数 例)年金請求のため令和6年度令和5年中の所得分)の所得課税証明 1通 ※5月末頃に発行することができます。

     2.手数料  

      1通 350円 ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で必要料金分の定額小為替を購入してください。※請求の理由によって、手数料がかからない場合がありますので、下記までご連絡ください。

     3.請求者の本人確認書類の写し(運転免許証や保険証など)

     4.委任状(代理の方が請求される場合は添付してください。証明を必要とする方と代理人の方のどちらも石狩市内に住民登録があり、証明を必要とする方と住民票上同一世帯の方が請求する場合は、委任状は不要です。)

     5.返信用封筒 

      証明が必要な方の住所・氏名を記載し、切手を貼ったもの(本人請求,本人宛発送が原則ですが,委任状がある場合はこの限りではありません。)  

  ●証明書請求先

    〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所財政部税務課市民税担当

(ご注意) その年度の所得証明、課税証明、所得課税証明は、その年の1月1日(賦課期日)に石狩市に居住していることと、申告書等の課税資料があることが必要となります。賦課期日付近に転出入された方や現在石狩市以外に居住されている方で過去の年度の証明が必要な方、あるいはその逆に過去に市外に居住されていた方、無収入で課税資料がない方などはすぐに証明が発行できない場合もありますので事前にお問合せください。場合によっては申告書に記入していただいたり、源泉徴収票や給与明細などを提出していただく場合もありますので、ご了承ください。
【お問い合わせ先】税務課市民税担当(0133-72-3119)

納税証明書を発行してほしいのですが

 納付場所や納付方法によって、市役所、各支所で納付確認に時間がかかりますのでご注意ください。なお、納付後、すぐに納税証明書が必要な方は、金融機関やコンビニエンスストアまたは、市役所や各支所の窓口で納付した領収証書を証明書交付窓口にご持参ください。

主な納付方法による納付確認までの日数(目安)

〇口座振替の場合・・・振替日の翌日から5開庁日程度

〇金融機関の場合(ゆうちょ銀行除く)・・・納税した日の翌日から7開庁日程度

〇ゆうちょ銀行の場合・・・納税した日の翌日から10開庁日程度

〇コンビニエンスストアの場合・・・納税した日の翌日から10~14開庁日程度

〇スマートフォン決済アプリ(コンビニ収納バーコード)の場合・・・納税した日の翌日から10~14開庁日程度

〇地方統一QRコードを利用した場合・・・納税した日の翌日から10~14開庁日程度

【お問い合わせ先】納税課収納管理担当(0133-72-3121)

個人市民税・道民税(住民税):よくあるご質問

死亡した配偶者の市民税は支払わなければなりませんか

住民税は、1月1日を基準として課税されます。1月2日以降に亡くなられた場合は納税義務があり、資産を相続した方が「納税承継人」として納税の義務を負うことになります。ただし、相続の権利を放棄した場合には納税義務はありません。また、限定承認をした場合は、納税義務を負わないなど取扱が異なりますが、いずれの場合も手続きが必要となります。
【お問い合わせ先】納税課納税担当(0133-72-3118)

1月30日に転出したのですが、住民税は石狩市に納めるのでしょうか

個人の住民税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)現在に住んでいる市町村で、その年度分が課税されます。したがって、賦課期日後に新しい市町村に引越しされても1月1日現在に住んでいた市町村から課税されることになり、新しい市町村で課税されるのは次の年からになります。なお、所得証明書等も課税された市町村で発行されます。
【お問い合わせ先】納税課納税担当(0133-72-3118)

私は、昨年収入がないのですが、申告は必要ですか

住民税の申告は、住民税の算定はもちろんのこと、国民健康保険税・介護保険料の算定、各種申請(公営住宅や保育園の入園、国民年金保険料の免除・児童手当・奨学金などの申請)に使用する税証明の交付を受けるためにも必要なものです。
※国民健康保険に加入している方は、昨年収入が無くても必ず申告してください。
【お問い合わせ先】税務課市民税担当(0133-72-3119)

収入は年金しかなく、毎年同じ収入ですが申告は必要ですか

年金のみの収入でも申告が必要な方がいます。住民税は所得税と同じく所得から控除を差し引き、税率をかけて算出します。年金収入は変わらなくても、扶養家族がいるとか、社会保険料をいくら支払っているかなど控除に関することは個々に違います。所得税がかからない人でも、住民税がかかっている人はこれらを申告することによって税額が低くなることがあります。また申告することにより年金から源泉徴収されている所得税の還付を受けることがあります。
【お問い合わせ先】税務課市民税担当(0133-72-3119)

私はパートで勤めていますが、どれくらいの収入だと住民税がかかりますか

石狩市では、扶養親族及び同一生計配偶者がいない場合に、給与収入のみの場合では、93万円を超えると均等割及び森林環境税がかかります。また、同じ条件で100万円を超えると所得割がかかります。

  • 均等割 … 広く均等に負担していただく趣旨から、一定の金額が課税されます。
  • 所得割 … 個人の前年(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課税されます。
  • 森林環境税 … 均等割が賦課される方に対して、一定の金額が課税(国税)されます。

※扶養親族とは、あなたと生計を一にする親族でその年の合計所得金額が48万円以下である人をいいます。

※同一生計配偶者とは、あなたと生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48万円以下である人をいいます。

1年間の給与収入 市民税・道民税 森林環境税 所得税 同一生計配偶者
均等割 所得割
93万円以下 かからない かからない かからない かからない なれる
93万円超
100万円以下
かかる かからない かかる かからない なれる
100万円超
103万円以下
かかる かかる かかる かからない なれる
103万円超 かかる かかる かかる かかる なれない

【お問い合わせ先】税務課市民税担当(0133-72-3119)

私はパートで勤めていますが、どれくらいの収入まで夫の扶養にはいれますか

扶養に該当する・しないには「税法上」と「社会保険上」で定義が違います。

  • 「社会保険上」の扶養の範囲については、あなたが加入している社会保険の担当者にお尋ねください。 (一般的に年間130万円以上の恒常的な所得がなければ扶養に入れると言われています)
  • 「税法上」では、パート収入が103万円以下であれば、配偶者控除(控除33万円)の対象となり、103万円を超え141万円未満であれば配偶者特別控除(収入の段階によって控除額が異なり、最高額33万円)の対象になります。
    ただし、配偶者特別控除は、夫の前年の合計所得が1,000万円以下の場合に適用されます。


【お問い合わせ先】税務課市民税担当(0133-72-3119)

障害者手帳を持っていないと、障害者控除は適用されないのですか

障害者手帳を持っていなくても、介護保険の要介護認定を受けている方の中で、その障がいの程度が所得税法上の障害者に該当する場合は、石狩市が発行する「障害者控除認定書」により障害者控除を受けられます。詳しくは、高齢者支援課までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】保健福祉部高齢者支援課(0133-72-6121)

確定申告で医療費控除を受けようと思うのですが、支払った医療費が10万円以上でなければ申告できないのですか

目安として10万円を超える医療費というのはありますが、一律10万円ではありません。「所得の5%の金額または、10万円のいずれか少ないほうの金額」を超える医療費(生命保険の給付金、医療費の補てん金を除いた金額)の支払いがあった場合に対象となりますので、申告者の所得が200万円未満であれば医療費が10万円以下であっても申告が可能な場合があります。
【お問い合わせ先】税務課市民税担当(0133-72-3119)

控除の追加を過去に遡って申告することはできますか

〇所得税の税額に変動がある場合

 確定申告(還付申告)又は更生の請求を行うことで控除の追加をすることができます。手続き先は札幌北税務署(例年1月下旬から3月15日までの間

 は石狩市役所でも一部の収入に係る確定申告(還付申告)のみ受付け可。詳細は広報1月号又はHPにてお知らせ)となります。申告期限については次の

 とおりです。

・確定申告(還付申告)

 申告対象年の翌年1月1日から5年間

・更生の請求

 申告対象年の法定申告期限から5年間

 

〇所得税の額に変動がない場合

 市・道民税(森林環境税)申告を行うことで控除の追加をすることができます。手続き先は申告対象年度の1月1日に居住していた市町村となります。

 申告期限については、法定納期限から5年間となります。

 

【お問い合わせ先】税務課市民税担当(0133-72-3119)

昨年石狩市に引っ越してきましたが、今年度の住民税が高くなっています。石狩市の住民税は他の市町村と比べて高いのですか

住民税は、定額の均等割と前年中の所得に応じた所得割とを合計したものになります。均等割及び所得割に係る税率や算出方法は市町村による差はなく(超過税率を採用している一部の市町村を除きます。)、所得や扶養などが同じ条件の場合には、全国どこでも同じが額となります。
したがって昨年度と比べて今年度の税額が高くなっているのなら、収入(所得)が増えた、扶養控除額や社会保険料控除額が減った、といったことが考えられます。
【お問い合わせ先】税務課市民税担当(0133-72-3119)

転職して勤務先が変わりましたが、自宅に納税通知書が届きました。新しい勤務先で給料から天引されないのですか

新しい勤務先で引き続き特別徴収(給与から天引きする方法)する旨の報告を市役所にしていただいていない場合は、納入方法が普通徴収に切り替わるため、ご自宅に納税通知書が届きます。新しい勤務先での天引きを希望される場合は、勤務先からの連絡により徴収方法を変更しますので、納税通知書をお持ちのうえ、勤務先の給与担当にご相談ください。
【お問い合わせ先】税務課市民税担当(0133-72-3119)

【特徴義務者向け】特別徴収税額の変更通知書が届きましたが、納入書が入っていないのですが

OCR納入書は当初に1年分をお送りしており、変更分はお送りしておりません。納入金額に変更がある場合は、納入書の金額を訂正してご使用ください。退職所得分がある場合は納入書に「給与分」と「退職所得分」をそれぞれ記載し、合算のうえ納入してください。
【お問い合わせ先】税務課市民税担当(0133-72-3119)

法人市民税・道民税(住民税):よくあるご質問

随時掲載していきます。

固定資産税・都市計画税:よくあるご質問

納税通知書を紛失してしまったのですが、再発行できますか?

納税通知書の再発行はすることができません。納税通知書は「税額の確定」と「納付の請求」という法的効力を持つため、再発行すると賦課処分を2回行うことになるためです。
納税通知書に記載してある内容は固定資産評価証明や固定資産課税台帳等でご確認いただけますので、税務課にご請求下さい。
※お支払いのための「納付書」は再発行できます。
【お問い合わせ先】税務課資産税担当(0133-72-3120)

税証明書を取得できる人は?

税証明を取得できる者は、地方税法により(1)納税義務者、(2)土地・家屋を賃借している者(契約の当事者のみ)、(3)処分権限を持っている者(新所有者)と規定されています。
税証明書を取得するためには、この身分を証明するものをお持ちください。
※上記の者から委任を受けた場合は、代理人でも取得可能です。
【お問い合わせ先】税務課資産税担当(0133-72-3120)

委任状の様式は?

代理人の方が税証明書を取得する際には委任状が必要になりますが、委任状には(1)取得したい証明書について、(2)権利者から代理人に対して、(3)取得についての権限を委任する旨を具体的に記入してください。
なお、委任状の様式は、『税の証明・申請 様式ダウンロード』ページからダウンロード可能です。
※委任状には代理人と権利者が署名または、記名押印し、代理人の方の身分を確認できる書類を添付してください。
法人の税証明を取得される場合には、法人から代理人への委任が必要になり、委任状には代表者印を押印してください。
【お問い合わせ先】税務課資産税担当(0133-72-3120)

住宅用家屋証明の添付書類は?

(1)住民票の写し、(2)登記申請書、(3)手数料1,300円(郵送での請求の場合は、定額小為替でお支払いください)が必要になります。長期優良認定住宅の場合には、上記の書類に加え、長期優良認定通知書も必要になります。(その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。)
※定額小為替は郵便局で購入できます。
【お問い合わせ先】税務課資産税担当(0133-72-6120)

年内に売買や相続などで所有者が変わった場合、固定資産税はだれに課税されるの?

固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されるので、年内に所有者が変更されても、その年は納税義務者は変更されません。
※不動産会社などで売買の際に、固定資産税を月割りで新所有者に請求する場合もありますが、税務課ではそのような手続きは行っていません。
【お問い合わせ先】税務課資産税担当(0133-72-3120)

所有者が変わった場合は、どのような手続きが必要ですか?

登記物件については、法務局(札幌法務局北出張所)で所有権移転の登記を申請してください。登記が完了しましたら、その通知が市役所にも届きますので、市役所での手続きは不要です。
未登記物件については税務課に「未登記家屋の所有者変更届」を提出してください。
【お問い合わせ先】税務課資産税担当(0133-72-6120)

家屋の税額はどうやって決まるの?

固定資産税における家屋の評価額は、不動産の買入価格や建築工事費ではなく、総務大臣の定める固定資産評価基準によって算出しています。固定資産評価基準では、「再建築価格方式」を採用しています。この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の経過年数に応じた減価を考慮し、その家屋の価格を求めるものです。
このようにして、固定資産評価員により作成された「評価調書」が市長に提出され、市長が毎年3月31日までに固定資産の価格を決定します。
この価格に標準税率1.4%をかけ合わせた額が固定資産税の税額となります。
【お問い合わせ先】税務課資産税担当(0133-72-6120)

住宅を新築した場合、どのように課税されるのですか?

固定資産税は1月1日現在に固定資産を所有している方にかかる税金ですので、住宅を新築した場合は新築の翌年度から固定資産税がかかります。
税額を計算するために必要な、家屋に使用されている資材及びその使用量を正確に把握するために「家屋調査」を行っていますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。
家屋調査の内容はすべての部屋の仕上げ(使用している資材のこと)、建具等の各寸法、及び建築設備を確認するものです。
【お問い合わせ先】税務課資産税担当(0133-72-6120)

家屋を壊した場合、固定資産税はどうなるの?

固定資産税は1月1日現在に固定資産を所有している方に1年分かかる税金なので、家屋を取り壊した場合でも、その年は固定資産税がかかります。
翌年度以降については、取壊した家屋は、課税の対象とはなりません。
家屋を取壊した際は届出が必要です。登記物件については法務局で滅失登記の申請をし、未登記物件については税務課に「未登記家屋の取壊し届」を提出してください。
※「未登記家屋の取壊し届」は『税の証明・申請 様式ダウンロード』ページでダウンロードしていただくか、税務課で取得してください。
【お問い合わせ先】税務課資産税担当(0133-72-6120)

住宅を新築した数年後に税額が上がったのですが、なぜですか?

現在、固定資産税には、令和8年3月31日までに新築された住宅について、一定の要件を満たすと税額の軽減を受けることができる特例措置があります。この特例は住宅については新築後3年間に限り(長期優良認定住宅は5年)、中高層耐火住宅は新築後5年(長期認定優良住宅は7年間)に限り、延べ床面積120平方メートル部分に相当する部分の固定資産税額が2分の1に軽減されるというものです。
新築後に税額が上がるのは、この特例の適用が終了した場合が考えられますが、個々の事情があるため、税務課までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】税務課資産税担当(0133-72-6120)

車庫や物置は課税されるの?

市では、面積が10平方メートルを超える建物が課税の対象となっています。評価額を算出するための調査が必要となりますので、面積が10平方メートルを超える車庫や物置を取得された際は、税務課までご連絡をお願いいたします。
【お問い合わせ先】税務課資産税担当(0133-72-6120)

住宅を壊したら、税額が上がったのですが、なぜですか?

現在、固定資産税には、土地上に一定の要件を満たす家屋があると、土地の課税標準額について減額を受けることができる「住宅用地特例」という特例措置があります。
この特例を受ける条件が「土地上に専用住宅もしくは併用住宅が存在すること」なので、住宅を壊して税額が上がったのは、この特例の適用が終了した場合が考えられますが、個々の事情がありますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】税務課資産税担当(0133-72-3120)

石狩市の固定資産税路線価図を見るにはどうしたらよいでしょうか

税務課で、基準年度分(直近の基準年度は令和6年度)の路線価図を公開しており、どなたでも閲覧できます。
また、インターネット上の「全国地価マップ」では、毎年度の路線価を見ることができます。

【お問い合わせ先】税務課資産税担当(0133-72-6120)

減価償却しているすべての資産について申告が必要ですか?

固定資産税や自動車税、軽自動車税のように、すでに課税の対象となっている資産(土地・家屋やトラック・乗用車・軽自動車)の申告書への記載は不要です。
※大型特殊自動車等が申告の対象となります
【お問い合わせ先】税務課資産税担当(0133-72-6120)

本社が他市町村にあり、すべての償却資産をそこで申告しているのですが、石狩市への申告は必要ですか?

償却資産の申告書は、資産が所在する市町村ごとに提出する必要があり、本社が他市町村にある場合でも、石狩市内に所在する資産については石狩市に申告書を提出していただくことになります。
【お問い合わせ先】税務課資産税担当(0133-72-6120)

軽自動車税(種別割):よくあるご質問

4月10日に軽自動車を他人に譲渡しましたが、軽自動車税(種別割)は納めなければなりませんか

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車・軽自動車等を所有してる方がその年度分の金額を負担する税金なので納める必要があります。
【お問い合わせ先】納税課納税担当(0133-72-3121)

7月に軽自動車を廃車にしましたが、納めた軽自動車税(種別割)は7月以降の分は戻ってくるのでしょうか

軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)と違い月割課税制度はありませんので、年度途中で廃車しても税額に変更はありません。
【お問い合わせ先】税務課市民税担当(0133-72-3119)

原付バイクを盗まれてしまいました。どうすればいいですか

まず警察に盗難届を出し、警察署の届出受理番号をもらってください。
次に市役所の税務課市民税担当の窓口で必要な手続きをしてください。手続きには

  1. 標識交付証明書またはプレート番号を確認できるもの(納税通知書、自賠責保険証等)
  2. 警察にて盗難届が受理されたことがわかる書類

が必要です。
【お問い合わせ先】税務課市民税担当(0133-72-3119)

身体などに障がいがある方の軽自動車税(種別割)の減免について教えてください

障がいのある方のために使用する軽自動車、または車検証に車体の形状が「車いす移動車」と記載されているなど障がいのある方のために供する車両であることが確認できる車両については、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。申請手続等詳しい内容については、税務課市民税担当までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】税務課市民税担当(0133-72-3119)