よくある質問 よくある質問
質問私はパートで勤めていますが、どれくらいの収入まで夫の扶養にはいれますか
回答
扶養に該当する・しないには「税法上」と「社会保険上」で定義が違います。
- 「社会保険上」の扶養の範囲については、あなたが加入している社会保険の担当者にお尋ねください。 (一般的に年間130万円以上の恒常的な所得がなければ扶養に入れると言われています)
- 「税法上」では、パート収入が103万円以下であれば、配偶者控除(控除33万円)の対象となり、103万円を超え141万円未満であれば配偶者特別控除(収入の段階によって控除額が異なり、最高額33万円)の対象になります。
ただし、配偶者特別控除は、夫の前年の合計所得が1,000万円以下の場合に適用されます。
お問い合わせ先 税務課市民税担当(0133-72-3119)
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