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ページID 1004535  更新日 2025年5月16日

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質問4月10日に軽自動車を他人に譲渡しましたが、軽自動車税(種別割)は納めなければなりませんか

回答

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車・軽自動車等を所有してる方がその年度分の金額を負担する税金なので納める必要があります。
お問い合わせ先 納税課納税担当(0133-72-3121)

このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。