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ページID 1004500  更新日 2025年2月28日

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質問納めようと思ったら、納付書の期限が過ぎていました。このまま使用できますか

回答

納付書は納期限を過ぎても使用できますので、そのまま市税の納付場所で納付いただけます。万が一納付書を紛失した場合はお早めに納税課までご連絡ください。
※ただし、コンビニで納付される場合は、コンビニ使用期限がありますので、お手元の納付書をご確認ください。
お問い合わせ先 納税課納税担当(0133-72-3121)

このページに関するお問い合わせ

財政部 納税課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3118、0133-72-3121 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。