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ページID 1004528  更新日 2025年2月28日

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質問家屋を壊した場合、固定資産税はどうなるの?

回答

固定資産税は1月1日現在に固定資産を所有している方に1年分かかる税金なので、家屋を取り壊した場合でも、その年は固定資産税がかかります。
翌年度以降については、取壊した家屋は、課税の対象とはなりません。
家屋を取壊した際は届出が必要です。登記物件については法務局で滅失登記の申請をし、未登記物件については税務課に「未登記家屋の取壊し届」を提出してください。
※「未登記家屋の取壊し届」は下記ページからダウンロードしていただくか、税務課で取得してください。

お問い合わせ先 税務課資産税担当(0133-72-6120)

このページに関するお問い合わせ

財政部 納税課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3118、0133-72-3121 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。