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ページID 1004514  更新日 2025年2月28日

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質問障害者手帳を持っていないと、障害者控除は適用されないのですか

回答

障害者手帳を持っていなくても、介護保険の要介護認定を受けている方の中で、その障がいの程度が所得税法上の障害者に該当する場合は、石狩市が発行する「障害者控除認定書」により障害者控除を受けられます。詳しくは、高齢者支援課までお問い合わせください。
お問い合わせ先 保健福祉部高齢者支援課(0133-72-6121)

このページに関するお問い合わせ

財政部 納税課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3118、0133-72-3121 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。