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ページID 1004508  更新日 2025年5月16日

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質問死亡した配偶者の市民税は支払わなければなりませんか

回答

住民税は、1月1日を基準として課税されます。1月2日以降に亡くなられた場合は納税義務があり、資産を相続した方が「納税承継人」として納税の義務を負うことになります。ただし、相続の権利を放棄した場合には納税義務はありません。また、限定承認をした場合は、納税義務を負わないなど取扱が異なりますが、いずれの場合も手続きが必要となります。
お問い合わせ先 納税課納税担当(0133-72-3118)

このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。