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ページID 1004533  更新日 2025年2月28日

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質問減価償却しているすべての資産について申告が必要ですか?

回答

固定資産税や自動車税、軽自動車税のように、すでに課税の対象となっている資産(土地・家屋やトラック・乗用車・軽自動車)の申告書への記載は不要です。
※大型特殊自動車等が申告の対象となります
お問い合わせ先 税務課資産税担当(0133-72-6120)

このページに関するお問い合わせ

財政部 納税課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3118、0133-72-3121 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。