罹災証明書について
罹災証明書について
1. 罹災証明書とは
大きな災害によって建物が破損した場合、市職員が現地調査・確認し、被害の程度を「罹災証明書」として証明するものです。
※塀、門柱、門扉等や、建物以外の動産や土砂崩れなどの土地の被害、また、被害の判定が出来ない場合は、「被害届出証明」により対応いたします。
「被害届出証明」の詳細については、総務課(0133-72-3149)となりますので、詳細は、「被害届出証明とは」をご覧ください。
2. 罹災証明書の利用目的
主に仮設住宅等の申込、罹災者に対する融資の利用申込、地震保険の請求や各種支援・救済措置などの手続きの際に提出を求められることがあります。
3. 申請期間
被災した翌日から30日以内となっておりますが、やむを得ない事情があり、理由書を提出できる場合はこの限りではありません。
4. 申請出来る方
災害により家屋などに被害を受けた方となります。具体的には、建物の所有者や居住者です。
5. 申請書類提出時に必要なもの
- 罹災証明書交付申請書 罹災証明書交付申請書 [PDFファイル/71KB] 罹災証明書交付申請書 [Wordファイル/50KB] 罹災証明書交付申請書(記入例) [PDFファイル/95KB]
- 申請者の身分証明書
- 被災状況の分かる写真
- 被災の場所が分かる図面・位置図
- 理由書(提出期限を過ぎる場合) 理由書 [PDFファイル/52KB] 理由書 [Wordファイル/40KB]
- 委任状(手続きを委任される場合) 委任状 [PDFファイル/47KB] 委任状 [Wordファイル/42KB]
6. オンラインによる罹災証明書の交付申請(被災世帯の世帯主または同居親族のみ)について
申請者が、被災世帯の世帯主または同居親族の場合、オンライン申請により罹災証明書の交付申請が行えます。(大きな災害が無い平常時は受付はしておりません。)
詳細は、「罹災証明書のオンライン申請」をご覧ください。
・注意事項
罹災証明書交付申請書の受付は、災害対策本部の設置を伴う大きな災害が発生した場合に行われるもので、現在、新たな受け付けは行っておりません。
罹災証明書の交付については、後日現地調査を行い、被害の程度を判定するため、相当の期間を要しますので、あらかじめご了承願います。
交付手数料は無料です。