森林環境税について
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割と併せて、一人年額1,000円が課税されます。
市町村が個人住民税(市・道民税)とともに賦課徴収することとされています。
その税収の全額が全国の都道府県・市町村へ森林環境譲与税として譲与される仕組みです。
森林環境税と市・道民税均等割の税額
市・道民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づいて、平成26年度から令和5年までの10年間、臨時的に年間1,000円(市民税500円、道民税500円)上乗せされていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から国税である森林環境税1,000円が導入されます。
年額 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
道民税 | 均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
上記の表のように、市・道民税の均等割と森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年間5,000円で変わりはありません。
森林環境税を原資として都道府県・市町村に配分される森林環境譲与税は、間伐や森林整備に関する人材の育成、木材の利用促進などの「森林整備の促進に関する施策」に充てられることとされています。
森林環境譲与税の、石狩市における使いみちについてはこちらのページをごらんください。
森林環境税と市・道民税の非課税の範囲について
石狩市では、森林環境税と市・道民税の非課税となる前年の合計所得の基準額が異なるため、市・道民税が非課税であっても森林環境税のみが課税される場合があります。
非課税となる前年の合計所得の基準額は次の表の通りです。
扶養人数※ | 森林環境税 | 市・道民税均等割 |
---|---|---|
0人 | 380,000円以下 (給与収入のみの場合、給与収入930,000円以下) |
380,000円以下 (給与収入のみの場合、給与収入930,000円以下) |
1人 | 828,000円以下 | 830,000円以下 |
2人 | 1,108,000円以下 | 1,110,000円以下 |
3人 | 1,388,000円以下 | 1,390,000円以下 |
※控除対象配偶者および扶養親族の合計人数
※扶養人数が4人以上の場合は、次の計算式にて計算してください。
- 森林環境税が非課税となる前年合計所得の基準額の計算方法
280,000円×(1+扶養人数)+100,000円+168,000円 以下
※168,000円の加算は扶養親族を有する場合のみ適用 - 市・道民税が非課税となる前年の合計所得の基準額の計算方法は、以下の通りです。
280,000円×(1+扶養人数)+100,000円+170,000円 以下
※170,000円の加算は扶養親族を有する場合のみ適用
なお、次の方については、上記の計算にかかわらず森林環境税および市・道民税が非課税になります。
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で前年の合計所得が135万円以下の方
- 生活保護の規定による生活扶助を受けている方