特定小型原動機付自転車の標識の交付申請について
特定小型原動機付自転車をお持ちの方へ
令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されました。
これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が新設されました。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当する車両を言います。
- 原動機の定格出力が0.60kW以下であること
- 長さ1.9ⅿ以下で、幅0.6ⅿ以下であること
- 最高速度が時速20km以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
※上記の基準は、地方税法における特定小型原動機付自転車に該当するか否かの基準です。公道走行するためには、保安基準をはじめとする道路運送車両法の求める要件を満たす必要があります。ご注意ください。
税率(年額)について
2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
ナンバープレートの交付申請について
購入(または譲受)により新たに登録する場合
申請手続は、基本的には従来の原動機付自転車を取得した場合と同じですが、販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)も併せてご用意ください。
申請手続きについては、「税の届出・申告」のページ内の「軽自動車税(種別割)に関する届出・申告」をご確認ください。
特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換を希望する場合
従来の原動機付自転車用のナンバープレートの交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換することができます。
申請手続の際に必要なものは次のとおりです。
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログや取扱説明書等)
- 標識交付証明書
- お手持ちのナンバープレート
- 届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)
ミニカー及び特定小型原動機付自転車のいずれの要件にも該当する車両について
ミニカー及び特定小型原動機付自転車のいずれの要件にも該当する車両については、特定小型原動機付自転車の税率を適用します。