A:
 合併をする際に障害になると考えられる事項を取り除き、市町村の合併をスムーズに行えるようにするために必要なさまざまな特例措置を定めたものがいわゆる「合併特例法」です。正式には「市町村の合併の特例に関する法律」といい、平成17年3月31日までが期限となっています。

 具体的には、議会の議員の定数に関する特例(第6条)、議会の議員の在任に関する特例(第7条)、地方税の特例(第10条)、地方交付税の額の算定の特例(第11条)、地方債の特例(第11条の2)などが定められています。


 A:
 新市建設計画は、新しいまちづくりの基本方針や、その基本方針を実現するための主要事業や公共施設の整備・統合、合併後の財政計画等について定め、合併後の新しいまちが進んでいく方向を決めるためのものです。

 作成にあたっては、新市の将来ビジョンを明らかにした新市将来構想を踏まえて策定することとなり、合併後の地域活性化のために必要な新たな事業も建設計画に位置づけられることになります。


 A:
 現在、市町村においては様々な施策が多彩に行われていますが、その最小単位を事務事業といいます。事務事業の数は市町村の規模や特性によって差がありますが、およそ1,000〜2,500項目程度といわれています。市町村合併にあたっては、この事務事業を関係市町村で比較調査し、その一元化(統一)を図ることが必要になります。この作業が一般的に「事務事業一元化」と呼ばれており、市町村合併を検討するために必須の作業となっています。作業には、住民サービスの維持・向上などを目標として、協議・調整を行い、その成果は合併後の新しいまちへと引き継がれることになります。


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