令和6年4月の保育所等利用申し込みについて
利用申込期間
調整 | 日程 | 内容 | 手続き先 |
---|---|---|---|
1次 | 令和5年11月1日(水曜日)から令和5年12月8日(金曜日)まで | 利用申込受付期間 | 保健福祉部子ども家庭課18番窓口 |
令和6年2月上旬から令和6年2月中旬 | 結果通知送付 | ||
2次 | 令和5年12月11日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで | 利用申込受付期間 | |
令和6年2月中旬から令和6年2月下旬 | 結果通知送付 | ||
3次 | 令和6年2月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで | 利用申込受付期間 | |
令和6年3月中旬から | 結果通知送付 |
※第3次調整以降の申請については、随時調整となります。
※石狩市民以外の広域入所(石狩市民以外の石狩市内の保育所等への入所)の調整は第2次調整からとなります。
※郵送の場合は子ども家庭課に郵送物が到着した日が受付日となります(書類に不備がない場合)。
※持参・郵送ともに、提出された書類に不備があった場合は原則不備が解消された日が受付日となりますので、郵送される場合は日程に余裕をもってご提出ください。
申込窓口
石狩市保健福祉部子ども家庭課(市役所1階18番窓口)
申し込みにあたって
保育所等を利用するためには利用申し込みとともに、年齢区分に応じて保育を受けるための教育・保育給付認定(2号・3号認定)を受ける必要があります。
教育・保育給付認定の申請に基づき、石狩市から教育・保育給付認定がなされます(希望者のみ支給認定証を交付)。
また、2号および3号認定は、勤務時間の長さなどに応じ保育必要量として「保育標準時間」「保育短時間」のどちらかに認定されます。
「保育標準時間」と認定された方については、7時30分から18時30分までの11時間の枠の中で、
「保育短時間」と認定された方については、8時30分から16時30分までの8時間の枠の中で、保育所等を利用していただきます。
認定区分 | 実施年齢 | 保育の必要性 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|
1号認定 〈教育標準時間) |
3から5歳 | なし | 幼稚園 認定こども園(幼稚園部) |
2号認定 〈保育標準時間/保育短時間〉 |
3から5歳 | あり | 認可保育所 認定こども園(保育所部) |
3号認定 〈保育標準時間/保育短時間〉 |
0から2歳 | あり | 認可保育所 認定こども園(保育所部) 地域型保育(小規模保育、事業所内保育など) |
保育必要量 | 認定の要件 | 就労時間のイメージ |
---|---|---|
保育標準時間 |
1日11時間の枠の中で必要とする保育を利用 就労時間 月120時間以上で認定 |
1日8時間、週5日勤務 8時間×5日×4週=160時間 |
保育短時間 |
1日8時間の枠の中で必要とする保育を利用 就労時間 月64時間以上で認定 |
1日4時間、週4日勤務 4時間×4日×4週=64時間 |
※1ヵ月は4週として計算します。
利用までの流れ【保育所・認定こども園(保育所部)・地域型保育】
(1)受付期間中(上記「受付期間」を参照願います)に、「教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届」に必要書類を添えて、市役所子ども家庭課へ提出してください。
提出が必要な書類は各ご家庭で異なります。まずは子ども家庭課までご相談ください。
(2)申請者の希望や施設の空き状況などにより石狩市が利用調整します。
新制度では、よりわかりやすい利用調整を実現し、利用調整事務における透明性を確保するため、認定事由と優先事由をもとに優先度を勘案した配点をそれぞれ設定し、点数化することで利用調整を行っています。
(点数については 石狩市教育・保育の実施に関する事務取扱要綱 別表 [PDFファイル/203KB]参照)
(3)市役所から次の書類を送付します。
・「子ども・子育て支援支給認定証」(希望される方のみ)
・「教育・保育給付認定決定通知書」(支給認定証を希望されない方)
・「利用調整結果通知書」
・「特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書」
・「保育料納入通知書」※
・「納付書」※
※の書類は、認定こども園及び地域型保育事業所をご利用の方には送付されません。
(4)利用施設(園)で面談
・ならし保育、利用する際の持ち物などの説明があります。
(5)利用開始
・子ども家庭課及び厚田支所市民福祉課・浜益支所市民福祉課の窓口で、「認定こども園・保育所ガイド」を随時配布しています。 ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
・市内の認定こども園や保育所等については、特定教育・保育施設等一覧 [PDFファイル/122KB]令和6年4月予定) をご覧ください。
提出書類について
お申し込みの際は、次の書類を提出してください。
・保育所等利用申し込みチェックリスト [PDFファイル/177KB](1世帯で1枚)
(1)教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届 [PDFファイル/659KB](児童1人につき1枚必要)
(2)利用児童調査票 [PDFファイル/73KB](児童1人につき1枚必要)
(3)保育を必要とする理由を証明する書類
・就労証明書 [PDFファイル/189KB] ・就労証明書 [Wordファイル/40KB] (会社員・公務員・パート等の被雇用者、自営業・個人事業主の方)
※育児休業から復帰する際は、就労証明書のほか、申立書及び育児休業証明書が必要となります。
※自営業や個人事業主の方は就労証明書のほか、自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、開業届等)が必要となります。
※就労証明書は国の標準様式 [Excelファイル/55KB]での提出も可能です。
※事業者において、押印が困難な場合は省力することを可能とします。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
・申立書 [PDFファイル/149KB]及び下記の添付書類 (就労以外の下記の理由でお子さんの保育にあたれない方)
(a) 医師からの診断書 [PDFファイル/72KB](障がいがあり手帳をお持ちでない方)
(b)医師からの診断書 [PDFファイル/67KB] または介護保険被保険者証(介護、看護により保育にあたれない方)
(c) 障害者手帳の写し(身体障害、精神障害、知的障害をお持ちの方)
(d) 学生証または在学証明書の写し及び授業期間、授業時間がわかるもの(学生の方)
(e) 母子手帳の写し(産前、産後期間により保育にあたれない方)
(f) 育児休業証明書 [PDFファイル/87KB] (育児休業明けで保育所等の利用を希望する方)
・育児休業期間短縮の申立書 [PDFファイル/45KB](育児休業明けで育児休業期間を短縮して保育所等を利用する方)
・職場復帰証明書(案内・証明書) [PDFファイル/115KB](育児休業明けで保育所等を利用する方。必ずお読みください)
・求職活動誓約書 [PDFファイル/66KB](求職中の方)※認定期間はおおむね3か月間(認定開始日から90日目が属する月の月末まで)
(4)生計別申立書 [PDFファイル/66KB](ひとり親の方で、生計を別にする方と同居している場合)
(5)在園証明書 [PDFファイル/73KB](同一生計内に、旧制度の幼稚園に通う児童がいる場合など)
(6)令和5年度市町村民税の証明書(市町村民税所得割額の記載のあるもの)
※令和5年1月1日に石狩市に住民登録のなかった方のみ。保護者それぞれ1枚ずつ必要。
その他申請書(届出書)
・教育・保育給付認定変更申請書 [PDFファイル/66KB]
・教育・保育給付認定変更届出書 [PDFファイル/51KB]
※各書類は子ども家庭課で配布しています。
※消せるボールペン等の消せる筆記具で記入されたもの、修正テープ(液)で修正されたものは無効となりますので使用しないでください。
利用までの流れ【へき地保育所】
へき地保育所についても、教育・保育給付認定を受けていただく必要があります。
(1)受付期間中(上記「受付期間」を参照願います)に、下記申込先へ「教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届」に必要書類を添えて提出してください。
(2)申請者の希望やへき地保育所の空き状況などをみて石狩市が利用調整します。
(3)市役所から次の書類を送付します。
・「子ども・子育て支援支給認定証」(希望される方のみ)
・「教育・保育給付認定決定通知書」(支給認定証を希望されない方)
・「利用調整結果通知書」
・「特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書」
・「保育料納入通知書」
・「納付書」
(4)利用施設(園)で面接
・ならし保育、利用する際の持ち物のなどの説明があります。
(5)利用開始
<へき地保育所の申請書類>
(1)教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届 [PDFファイル/659KB]
(2)利用児童調査票 [PDFファイル/73KB]
(3) 保育を必要とする理由を証明する書類(はまます保育園を満2歳より利用希望する場合)
※申請書類は子ども家庭課及び厚田支所市民福祉課・浜益支所市民福祉課で配布しています。
- <へき地保育所の申込先>
- 子ども家庭課 Tel:0133-72-3197
- E-Mail:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp
- 浜益支所市民福祉課 Tel:0133-79-2112
- E-Mail:h-shimin@city.ishikari.hokkaido.jp
厚田保育園 Tel:0133-78-2440
保育料について
毎月の保育料は、同一生計を営む父母など扶養義務者の市町村民税所得割額の合計と、児童の年齢などで算定します。
また、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定こども園および地域型保育を利用している場合、最年長の子どもから順に2人目以降の子どもには保育料の軽減制度があります。
へき地保育所保育料は、一律12,000円です。(新制度移行に伴う特別措置による減免があります。詳しくは、窓口にてお問い合わせください。
・令和元年10月分からの保育料金表(3歳未満児) [PDFファイル/136KB]