ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 医療 > 医療費助成 > 不妊治療費助成事業について

不妊治療費助成事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

令和4年4月から、基本的な不妊治療が保険診療の対象となりました。

このうち、体外受精や顕微授精などの特定不妊治療(生殖補助医療)を受けられた市民の方に対して、下記の助成を行います。

・特定不妊治療費助成  詳細はこちらをクリック
  特定不妊治療の保険適用後の自己負担額
  助成を受けるために交付を受けた証明書の発行手数料

・先進不妊治療費等助成 詳細はこちらをクリック 
  保険診療として受診した特定不妊治療と同時に利用した先進医療(先進不妊治療)にかかった費用
  ​助成を受けるために交付を受けた証明書の発行手数料
  先進不妊治療を受診するための通院にかかる交通費(25kmを超える場合のみ)

対象となる方

助成金の申請日において少なくとも一方が石狩市民である夫婦(事実婚を含む)で、市税の滞納がなく、他の市区町村から同様の助成等を受けていない方となります。

・住民票上で夫婦であることが判明しない場合は、戸籍証明の提出が必要です。
 住民票の続柄が「世帯主」と「妻」または「夫」(事実婚の場合は「世帯主」と「妻(未届)」または「夫(未届)」)という表記のときは、戸籍証明は不要です。
 別居の場合や、同じ世帯でも「子」と「子の妻」など直接夫婦関係がわからない表記のときは、年度ごとに夫婦関係の確認資料として戸籍証明を提出してください。

・事実婚の方の場合は、「事実婚関係に関する申立書」(様式は下にあります)を提出してください。
 また、事実婚の方で別居している、または住民票上同世帯でも続柄が「世帯主」と「同居人」など事実婚の関係がわからない表記のときは、年度ごとに戸籍上独身であることの戸籍証明を提出してください。​

申請手続きについて

1回の治療期間が終了するごとに、下記の書類をご用意の上、子ども政策課まで提出してください。

・石狩市特定不妊治療費助成金交付申請書
・石狩市先進不妊治療費等助成金交付申請書
         
  申請者が記入する書類となります。
  初めて申請する場合は、振込口座欄に必ず記入し押印してください。
  同意及び誓約欄については、必ず毎回記入し押印してください。
  同時に申請する場合でも、それぞれ1枚ずつご用意ください。

・石狩市特定不妊治療費助成事業受診等証明書​ 兼 石狩市先進不妊治療費等助成事業受診等証明書​    
  特定不妊治療費と先進不妊治療費等について「同時に申請」する場合に、治療を受けた医療機関にて証明を受けてください。
  証明の発行手数料についても記載していただければ、全額助成対象となります。

・石狩市特定不妊治療費助成事業受診等証明書​    
  「特定不妊治療費のみ」で申請する場合に、治療を受けた医療機関にて証明を受けてください。
  証明の発行手数料についても記載していただければ、全額助成対象となります。
  薬代が院外処方となった場合は、医療機関分とは別に薬局からの証明書が必要となります。

・石狩市先進不妊治療費等助成事業受診等証明書​    
  「先進不妊治療費等のみ」で申請する場合に、治療を受けた医療機関にて証明を受けてください。
  証明の発行手数料についても記載していただければ、全額助成対象となります。
  北海道の指定様式を使用していますが、追加部分がありますので石狩市の様式をお使いください。

・申請者名義の預金通帳等
  初めて申請する場合に口座登録をするために確認しています。
  申請書に押印する印鑑は、銀行登録印でなくてもかまいません。

・事実婚関係に関する申立書
  事実婚関係にある方が申請する場合に必要となります。

・戸籍証明
  住民票上で夫婦関係が確認できない場合に必要となります。
  申請する治療期間の初日以降に取得した証明を提出してください。

・高額療養費制度による負担額・支給額がわかる書類
  医療機関からの証明書では自己負担額が判明しない場合に提出してください。

・交通費の領収書等
  先進不妊治療を受診するための通院にかかる交通費の申請をする方で、領収書等の金額を証明するものがある場合は提出してください。
  自家用車など証明が困難な場合は、基準額での計算となるため不要です。

※「1回の治療期間」については次の通りとなります。
 ・特定不妊治療に係るもの 採卵準備または凍結胚移植を行うための投薬開始等を行った日(採卵準備前に男性不妊治療を行った場合は、男性不妊治療を行った日)から治療終了日まで
 ・先進不妊治療に係るもの 治療計画を作成した日から妊娠確認日まで

【提出先】
​石狩市 子育て推進部 子ども政策課
061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階

このページの上部に戻る

申請期限について

申請期限については次のとおりです。
・治療終了日の属する年度の3月31日まで ただし3月中に終了した方は翌年度の5月末まで

治療期間が令和5年12月から令和6年2月までだった場合、令和6年3月31日が申請期限となります。

治療期間が令和6年2月から令和6年4月だった場合、治療終了日の属する年度まで申請可能なので令和7年3月31が申請期限となります。

 

申請書のダウンロード

共通様式

​石狩市特定不妊治療費助成事業受診等証明書​ 兼 石狩市先進不妊治療費等助成事業受診等証明書 (両面印刷) [PDFファイル/172KB]
※特定不妊治療と先進不妊治療の両方を申請する場合に使用してください。

事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/111KB]

石狩市の不妊治療費等助成事業のご案内パンフレット [PDFファイル/752KB]

特定不妊治療費助成金関係

石狩市特定不妊治療費助成金交付申請書 [PDFファイル/115KB]

石狩市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/122KB] ※特定不妊治療のみで申請する場合に使用してください。

石狩市特定不妊治療費助成事業調剤等証明書 [PDFファイル/71KB] ※薬局からの証明が必要な時に使用してください。

先進不妊治療費等助成金関係

石狩市先進不妊治療費等助成金交付申請書(両面印刷) [PDFファイル/185KB]

石狩市先進不妊治療費等助成事業受診等証明書 [PDFファイル/122KB] ※先進不妊治療等のみで申請する場合に使用してください。​

記載例

石狩市特定不妊治療費助成金交付申請書【記載例】 [PDFファイル/355KB]

石狩市特定不妊治療費助成事業受診等証明書【記載例】 [PDFファイル/408KB]

​石狩市先進不妊治療費等助成金交付申請書【記載例】(両面印刷) [PDFファイル/1.41MB]

石狩市先進不妊治療費等助成事業受診等証明書【記載例】 [PDFファイル/1.18MB]

​石狩市特定不妊治療費助成事業受診等証明書​ 兼 石狩市先進不妊治療費等助成事業受診等証明書【記載例】 [PDFファイル/1.08MB]

このページの上部に戻る

石狩市特定不妊治療費助成事業の概要について

対象となる治療

医師または医療機関が行う保険診療の対象となる以下の特定不妊治療(生殖補助医療)になります。

 A 新鮮胚移植を実施

 B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
   (採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために、1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)

 C 以前に凍結した胚による胚移植を実施

 D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

 E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止

 F 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止

※男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を実施した場合(Cの場合を除く。)、または採卵準備前に男性不妊治療を行ったが精子が得られない、若しくは状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。

このページの上部に戻る

助成内容

治療内容にかかわらず、1子ごとに初めて助成を受ける際の特定不妊治療の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回、40歳以上43歳未満であるときは3回を申請上限回数とします。

助成内容については次のとおりです。

1.上記「対象となる治療」の1回の治療期間につき、A・B・D・Eは5万円、C・Fは2万5千円を上限額とします。

2.1と同時に行った男性不妊治療に要した費用のうち、精子を採取できた場合は5万円、採取できなかった場合は2万5千円を上限額とします。

3.助成金の交付を受けるために医療機関等から取得した受診等証明書の発行に係る費用の全額とします。

※高額療養費制度該当の場合は適用後の自己負担額に対する助成になります。

※上限額に満たない場合は院外処方の薬代を含めることができます。それでも上限額未満の場合は、自己負担額を限度として助成します。

このページの上部に戻る

石狩市先進不妊治療費等助成事業の概要について

対象となる治療

厚生労働省ホームページにて先進医療として認められている技術のうち、保険診療として受診した特定不妊治療と同時に行った技術で、その先進医療を実施できるとして同ホームページに名称が掲載された医療機関等で受けた治療となります。

先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省ホームページ)

該当となる先進医療は次の通りです。令和5年12月28日現在
・子宮内膜刺激術(Seet法)
・タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 
・子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
・ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(Picsi)
・子宮内膜受容能検査1(Era)
・子宮内細菌叢検査1(Emma/Alice)
・二段階胚移植術 
・子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)
・子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査)(Erpeak)
・強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(Imsi)
・膜構造を用いた生理学的精子選択術 (Zymot)
・タクロリムス投与療法
・着床前胚異数性検査

該当となる医療機関等については、お問い合わせください。
上記の厚生労働省ホームページにも掲載されています。

このページの上部に戻る

助成内容

治療内容にかかわらず、1子ごとに初めて助成を受ける際の特定不妊治療の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回、40歳以上43歳未満であるときは3回を申請上限回数とします。

助成内容については次のとおりです。

1.治療費
実施した先進医療にかかった金額と助成基準額5万円のうち、どちらか低い方の7割
 ・1回の治療期間内で複数の技術を使用した場合は合計金額で計算します。
 ・保険外診療となる先進医療のみの金額です。

2.証明書発行手数料
助成金の交付を受けるために医療機関等から取得した受診等証明書の発行に係る費用の全額
 ・特定不妊治療と同時に申請する場合は、共通様式を使用し1通分で申請してください。

3.交通費
先進不妊治療を受けるための通院にかかった金額と距離ごとの助成基準額のうち、どちらか低い方の金額の3分の2
 ・自宅から受診医療機関までの距離は、距離計算サイト等で計測した経路のうち最短のものを使用します。
 ・札幌市内以外の受診医療機関については、治療が受けられる最も近い医療機関までの距離に置き換えます。

 

このページの上部に戻る

石狩市不育症治療費等助成事業について

妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して、結果的に子どもを持てない場合、不育症と呼びます。
こちらは北海道の助成を受けた方を対象に、引き続き実施しています。
詳しくは下記のページをご覧ください。

石狩市不育症治療費助成事業について

このページの上部に戻る

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)