令和6年度物価高騰重点支援給付金(新たな住民税非課税世帯または新たな住民税均等割のみ課税世帯給付金・こども加算)について Q&A よくある質問
質問両親と別居していますが、住民票上は同一世帯となってます。それぞれで給付金はもらうことができますか?
回答
住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 給付金対策課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3086 ファクス:0133-72-3189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。