令和6年度物価高騰重点支援給付金(新たな住民税非課税世帯または新たな住民税均等割のみ課税世帯給付金・こども加算)について Q&A よくある質問

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ページID 1005314  更新日 2025年2月28日

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質問修正申告等を行い住民税所得割が非課税となりましたが、手続きは必要ですか。

回答

基準日(令和6年6月3日)以降に修正申告等を行い対象世帯となった場合はお手続きが必要となる場合があります。
給付金対策課(0133-72-3086)までお問合せください。
なお、すでに定額減税補足給付金(調整給付)を受給している場合には、受け取った給付金を返還していただく場合があります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 給付金対策課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3086 ファクス:0133-72-3189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。