令和6年度物価高騰重点支援給付金(新たな住民税非課税世帯または新たな住民税均等割のみ課税世帯給付金・こども加算)について Q&A よくある質問
質問基準日において給付対象者であった者が死亡した場合、どのような取扱いとなりますか。
回答
申請・受給権者となっている世帯主が、基準日以降
- 確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
- 当該世帯主以外の世帯員がいる場合はその世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
- 単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
- 確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
- 当該世帯主に給付が行われ、相続の対象となります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 給付金対策課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3086 ファクス:0133-72-3189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。