訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの提出について

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ページID 1003140  更新日 2025年2月28日

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平成30年10月より、訪問介護(生活援助中心型サービス)の利用回数が、厚生労働大臣が定める回数を超える場合は、市に届出をいただき、地域ケア会議で検証することが必要となっています。また、令和3年4月1日からは本市職員がサービス担当者会議に出席し、サービス担当者会議の中でケアプランの検証をすることが可能となりました。

※給付実績により未届けであることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月あたり)

訪問介護(生活援助中心型)の回数

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。

提出について

※基準回数を超える訪問介護の生活援助に位置づけるたびに届出が必要です。

提出書類

  • 居宅サービス計画書第1表~第5表の写し(第5表は、生活援助に関する記載部分のみで可)
  • 課題分析表(アセスメント)の写し
  • 訪問介護計画書の写し

提出期限

居宅サービス計画を作成した月の翌月末日までに届出をしてください。 

提出先

石狩市保健福祉部高齢者支援課(総合保健福祉センターりんくる内)

必ず事前にご連絡ください。
電話:0133-72-7014

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」
電話:0133-72-6121 ファクス:0133-72-1165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。