介護サービスの利用について

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ページID 1003145  更新日 2025年2月28日

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介護サービス利用の流れ

要支援・要介護認定の有効期間は基本的に6カ月ですが、3カ月から48カ月の範囲内で審査会が決定します。

  1. 新規申請・更新申請
    • 必要なもの
      申請書
      被保険者証
  2. 要介護認定
    「訪問調査」、「医師の意見書」をもとに介護認定審査会にかけられます。
  3. 認定結果通知
    申請から原則30日以内に石狩市より結果が通知されます。
  4. 在宅か施設か選ぶ
    • (1)自宅に来てもらったり、施設に通ってサービスを利用します。
    • (2)施設に入所してサービスを受けます。(要介護1以上)
  5. ケアプラン(介護(予防)サービス計画)を作る
    • ケアプラン作成に関する自己負担はありません。
    • (1)要支援1及び要支援2と認定された方は、市内地域包括支援センターがケアプランのご相談に応じます。
    • (2)在宅の場合、居宅介護支援事業者に依頼して計画を作ってもらいます。
    • (3)施設に入所している方は施設の専門の職員が作成します。
  6. サービスの利用・継続
    介護サービス利用料の1割が自己負担となります。施設に入所される場合は、食費、居住費、日常生活費のそれぞれ全額が利用者負担になります。

3カ月から48カ月ごとに更新(上記1にもどる)

契約

サービスを利用するにあたっての事業者・施設との契約的な事項等

サービスを利用する前に、ケアプラン(介護(予防)サービス計画)を作成する(1)ケアプラン作成事業者との契約、ケアプランに納得したら、それぞれの(2)サービス提供事業者との契約が必要です。

(1)ケアプラン作成事業者との契約

ご自宅で介護保険サービスを利用する場合、どのようなサービスをどれくらい利用するかという計画を立てます。この計画をケアプラン(介護(予防)サービス計画)といい、ケアプランを作成する専門職をケアマネジャー(介護支援専門員)といいます。
ケアプランを立ててもらっても利用者の費用負担はありません。
ケアマネジャーからの説明に納得したら、ケアプラン作成事業者と契約します。
※ケアプラン作成事業者と契約したら、石狩市に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を届け出てください。
(事業者が代行してくれる場合もあります)

(2)サービス事業者との契約

ケアマネジャーやサービス事業者と相談しながら、ケアマネジャーに立ててもらったケアプランに納得したら、サービス提供事業者と契約します。

イラスト:パンフレットなどの説明書(重要事項説明書)で次のことを確認しよう


ポイント

  1. 契約書には、サービスの内容・契約期間・契約の終了・秘密の保持・苦情がある時についてなどの重要なことがらが書かれています。内容をよく理解して契約しましょう。
  2. 契約の時は、出来るだけ家族などに立ち会ってもらい、契約期間やキャンセル料などに気をつけ、疑問があったら遠慮せず質問しましょう。
  3. そのサービス提供事業者と契約したくない場合は、ケアマネジャーに相談して別のサービス提供事業者を探してもらうことも出来ます。

より良い事業所を選ぶには

介護保険では、利用者が事業所を選択してサービス利用します。快適に介護を受けるためには、自分にとってよりよい事業所を選ぶことが大切です。

ポイント

  1. いつ、どんなサービスを利用したいのか、あらかじめまとめておきましょう。
  2. 介護の方法や金額について書かれた「重要事項説明書」を事業者からもらいましょう。
  3. 質問や疑問にわかりやすく答えてくれる事業所を選びましょう。
  4. 利用者と事業者のトラブルの多くは、説明不足や理解不足が原因となっています。また、「説明を聞いても良くわからないから」などとすべてを任せてしまったり、事業所に対する遠慮から、自分の希望をきちんと言えずにいる利用者も多いようです
    サービスの利用は事業者と利用者の「契約」です。
    内容については、十分確認し説明を受けるようにしましょう。

介護保険に関する苦情・ご相談は

介護保険に関する苦情・ご相談窓口

  • サービス提供事業者
    手続きやサービスについて相談したい。
    利用しているサービスの内容や担当者に不満がある、改善して欲しいなど。
  • ケアプラン作成事業者(居宅介護支援事業所)
    手続きやサービスについて相談したい。
    ケアプランやケアマネジャーに不満がある、改善して欲しい。
  • 地域包括支援センター
    高齢者やその家族の介護・福祉等に関する悩み、権利擁護、介護予防に関するご相談をお受けします。
    • 石狩市南地域包括支援センター(石狩市花川南7-4-376-1 花ぴりか1階)
      電話:0133-73-2221
    • 石狩市花川中央地域包括支援センター(石狩市花川北3-3-13-1 ココロホーム石狩病院前1階)
      電話:0133-77-6371
    • 石狩市北地域包括支援センター(石狩市花川北6-1-41-1 りんくる1階)
      電話:0133-75-6100
    • 厚田地域包括支援センター(石狩市厚田区厚田45-5)
      電話:0133-78-1030
    • 浜益地域包括支援センター(石狩市浜益区浜益2-4)
      電話:0133-79-5111
  • 市高齢者支援課
    手続きやサービスについて相談したい。
    利用しているサービスの内容に不満があり、改善して欲しい。
    その他、介護保険に関する相談・苦情等について、介護相談員が、電話や自宅を訪問して相談を受けます。
    • 高齢者支援課電話:0133-72-6121
    • 厚田支所市民生活課電話:0133-78-2886
    • 浜益支所市民生活課電話:0133-78-2112

その他

  • 北海道介護保険審査会
    札幌市中央区北3条西6丁目(北海道庁内)
    電話:011-231-4111(代表)
    保険者の行った要介護認定や保険給付に関すること等で不服がある場合は、通知書等を受け取った翌日から60日以内に審査請求できます。
  • 北海道国民健康保険団体連合会
    札幌市中央区南2条西14丁目(国保会館)
    電話:011-231-5161(代表)
    介護サービスに対する苦情に関して、調査や審理を行います。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」
電話:0133-72-6121 ファクス:0133-72-1165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。