新型コロナ感染症の拡大による国民年金保険料の臨時特例免除

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ページID 1002554  更新日 2025年3月21日

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として令和4年度分まで国民年金保険料免除申請が可能です。

【対象期間】

  • 申請免除、納付猶予:申請の2年1ヶ月前から令和5年6月分
  • 学生納付特例 :申請の2年1ヶ月前から令和5年3月分

もっと詳しくは、下記リンクをご覧ください。

※臨時特例免除申請は郵送で手続きできます。上記の日本年金機構HPにある申請書と申立書を印刷・記載、学生証(表裏)のコピー(学生納付特例申請者のみ)を添付して市役所国民年金担当または札幌北年金事務所国民年金課まで送付してください。

札幌北年金事務所の所在地等は下記リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 国民年金担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3122 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。