石狩市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について

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ページID 1003124  更新日 2025年3月27日

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福祉用具購入費

要介護者等の日常生活の便宜を図り、日常生活の自立を助けるもの。
利用者1人あたり毎年10万円まで(4月1日から翌年3月31日までの1年間)。

福祉用具の種類

  • 腰掛け便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具
  • 排泄予想支援機器
  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖

福祉用具購入費申請について

住宅改修費

介護される人が安全で使いやすい住環境の中で自立して暮らすためのもの。
「住宅」ごとに1人あたり20万円まで。

住宅改修の支給対象

  • 手すりの取付け
  • 床段差の解消
  • 床材の変更
  • 扉の取替え
  • 便器の取替え

住宅改修費申請について

福祉用具購入及び住宅改修関連様式

様式 支給申請書 支給請求書
福祉用具購入 介護保険福祉用具購入申請書(償還払用)
介護保険福祉用具購入申請書(委任払用)
介護保険福祉用具購入請求書(償還払用)
介護保険福祉用具購入請求書(委任払用)
住宅改修 介護保険住宅改修支給申請書(償還払用)
介護保険住宅改修支給申請書(委任払用)
介護保険住宅改修支給請求書(償還払用)
介護保険住宅改修支給請求書(委任払用)

※住宅改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合は、住宅の所有者の承諾書が必要ですので、事前申請時に申請書類と併せてご提出ください。 

福祉用具購入

住宅改修


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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」
電話:0133-72-6121 ファクス:0133-72-1165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。