専用水道について

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ページID 1003357  更新日 2025年3月17日

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専用水道の事務手続き

北海道から石狩市へ、事務・権限の移譲により、平成25年4月1日から水道施設課で専用水道に係る下記の事務を取り扱うことになりました。

  • 専用水道の布設工事の設計に係る確認
  • 申請書の記載事項の変更に係る届出の受理
  • 専用水道の布設工事の設計に係る確認の結果の通知
  • 専用水道の水道技術管理者に係る届出の受理及び変更の勧告
  • 専用水道の給水開始前の届出の受理
  • 専用水道の管理に関する技術上の業務の委託に係る届出の受理
  • 専用水道の施設の改善の指示
  • 専用水道の給水停止命令
  • 専用水道に係る報告の徴収又は立入検査

専用水道とは

「専用水道」とは寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。 ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設のうち地中又は地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下および水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のものは除きます。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する
    1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
  • 専用水道については、水道法により、構造基準、衛生上必要な措置等が規定されています。

届出・申請手続

各種届出・申請・報告の手続及び必要書類については、パンフレット 専用水道の手引きをご覧ください。また、専用水道については、新設する施設の専用水道該当・非該当、増設、改造工事の水道布設工事該当・非該当等についての判断が必要となりますので、専用水道に係る工事をする場合は、事前(計画段階が望ましい)に、水道施設課までご相談ください。

届出・申請等様式

布設工事時の確認申請(新設・政令で定める増設・改造時)

専用水道の新設または政令で定める増設・改造等の水道の布設工事をする場合は、その工事に着手する前に、工事の設計が水道法の施設基準に適合するものであることについて、石狩市長の確認を受ける必要があります。

専用水道布設工事設計変更届

布設工事時の確認申請(新設・政令で定める増設・改造時)の確認申請書の記載事項に変更があった場合はすみやかに届け出てください。

水道技術管理者の届出

 水道技術管理者を設置した場合はすみやかに報告してください。
 水道技術管理者を変更した場合はすみやかに報告してください。

給水開始届

布設工事時の確認申請(新設・政令で定める増設・改造時)の布設工事で新設・増設・改造した施設で給水を開始するときは、あらかじめ届け出てください。

業務委託の届出

水道法で規定された業務委託をする場合は、基準に基づき業務委託の可否についての判断が必要となりますので、事前に水道施設課までご相談ください。

  • 第三者に業務委託をした場合は遅滞なく届け出てください。
  • 業務委託の契約が効力を失ったときは遅滞なく届け出てください。

給水の緊急停止の報告

給水の緊急停止を行なったときは直ちに報告してください。

改善措置の報告

立入検査等で指導事項があった場合、改善措置について概ね1月以内に報告をしてください。

廃止

専用水道の廃止をした場合はすみやかに報告してください。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 水道施設課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3135 ファクス:0133-75-2273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。