市税等納期限のお知らせ

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ページID 1002402  更新日 2025年8月14日

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令和7年9月1日(月曜日)は、

  • 市・道民税・森林環境税(普通徴収)第2期
  • 国民健康保険税第3期
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)第2期

の納期限です。
納め忘れのないようにお願いいたします。
口座振替を利用されている方は残高不足にならないよう、事前に残高を確認してください。
口座振替の手続き方法や納付場所については、以下のページをご覧ください。

主な市税等の納期(令和7年度)

市・道民税・森林環境税(普通徴収分)

第1期 令和7年6月30日
第2期 令和7年9月1日
第3期 令和7年10月31日
第4期 令和8年1月5日

固定資産税・都市計画税

第1期 令和7年6月2日
第2期 令和7年7月31日
第3期 令和7年9月30日
第4期 令和7年12月1日

軽自動車税(種別割)

令和7年6月2日

国民健康保険税

第1期 令和7年6月30日
第2期 令和7年7月31日
第3期 令和7年9月1日
第4期 令和7年9月30日
第5期 令和7年10月31日
第6期 令和7年12月1日
第7期 令和8年1月5日
第8期 令和8年2月2日
第9期 令和8年3月2日
第10期 令和8年3月31日

後期高齢者医療保険料(普通徴収分)

第1期 令和7年7月31日
第2期 令和7年9月1日
第3期 令和7年9月30日
第4期 令和7年10月31日
第5期 令和7年12月1日
第6期 令和8年1月5日
第7期 令和8年2月2日
第8期 令和8年3月2日
第9期 令和8年3月31日

納期限後に納付するときは延滞金がかかります

市税等を納期限後に納付するときは、地方税法等に基づき、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を併せて納付していただくことになります。
納付が遅れるほどお支払いいただく額が増えることになりますので、納期限までに納付するようお願いいたします。既に納期限が過ぎている市税等がある場合は早急に納付をお願いいたします。
なお、災害等によりやむを得ず納付できなかった場合は、延滞金の免除や減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

延滞金の計算方法など詳しくは以下のページをご覧ください。

市税等を滞納すると滞納処分(財産差押)を行うことになります

市税等を滞納すると地方税法等に基づき財産の差押などの滞納処分を行わなければならないことになっています。
滞納を放置すると差押や公売などの不利益な処分を受けることになりますので、納付できない事情がある場合には必ず相談してください。
事情がある場合でも、相談がないと状況が確認できず、差押などに至ることになります。

【差押対象財産】預貯金・給与・売掛金・生命保険・不動産・自動車・動産・有価証券など

事情がある方は早めの納付相談を

次のような事情により納付が困難な場合には、納付の猶予や分割して納付できる場合があります。
納期限が過ぎても納付されない場合は滞納処分(財産差押など)を行うことになりますので、事情がある方は早めに市役所納税課までご相談ください。

  1. 本人の財産が災害や盗難にあったとき。
  2. 本人や家族が病気や負傷したとき。
  3. 事業を廃業したり、休業したとき。
  4. 取引先の倒産などにより事業に大きな損失を受けたとき。
  5. 退職や解雇、育児休業により収入が著しく減少したとき。
  6. 事業の継続や生活の維持が困難なとき。

※猶予の期間は原則1年間(やむを得ないと認められる事情がある場合は合計2年間まで)となります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

時間外納税相談窓口の開設について

休日や夜間でなければ市税等の納付や相談をすることができない方のために、時間外窓口を開設しています。
電話でのご相談も受付していますので、ご利用ください。
開設日時など詳しくは、以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 納税課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3118、0133-72-3121 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。