コンビニ納付のQA よくある質問

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ページID 1004551  更新日 2025年2月28日

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質問Q12.第1期分を納めるところ、間違って第2期分を納めてしまいました。どうしたらいいですか?

回答

A12.第2期分の納付書で納めた場合は、第2期分として収納されます。原則、還付や他の期別への振替は行いませんので、改めて第1期分を納めてください(このとき、第1期分の納期限が過ぎておりますと、督促状が発付される場合があります。また、「コンビニ使用期限」が過ぎておりますと、コンビニでは納めることができなくなります)。

このページに関するお問い合わせ

財政部 納税課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3118、0133-72-3121 ファクス:0133-75-2271
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