軽自動車税(種別割)の減免について

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ページID 1002400  更新日 2025年4月28日

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身体または精神に障がいのある方(またはそのご家族)が所有する車両、構造が専ら身体に障がいのある方が使用するための車両について、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。
減免を受けようとする方は、5月上旬に発送する軽自動車税(種別割)納税通知書がお手元に届いてから納期限までに申請しなければ、その年度の軽自動車税(種別割)の減免を受けることができません。
申請書受理後に調査の結果、減免の対象となった場合は6月上旬に減免決定通知書を送付します。

障がいのある方のために使用する場合の減免について

減免の対象となる事由

  1. 障がいのある方が所有し、運転する場合
  2. 障がいのある方と生計を一にする方が所有し、障がいのある方の通学、通院等の日常生活のために運転する場合
  3. 障がいのある方(障がいのある方のみで構成される世帯の者に限る。)のために常時介護する者が専ら障がいのある方のために運転する場合

 ※ 障がいのある方1人につき車両1台が減免の対象となります。車両1台とは、軽自動車に限らず、普通自動車も含めます。

減免の対象となる障がいの範囲

身体障害者手帳の交付を受けている方
障害区分

障害の級別

視覚障害 1級・2級・3級・4級
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級・5級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級・2級・3級
下肢不自由 1級・2級・3級・4級・5級・6級
体幹不自由 1級・2級・3級・5級

乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級・2級・3級
移動機能 1級・2級・3級・4級・5級・6級
心臓・じん臓・呼吸器機能の障害 1級・3級・4級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級・3級・4級
小腸機能障害 1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級・2級・3級・4級
肝臓機能障害 1級・2級・3級・4級
戦傷病者手帳の交付を受けている方
障害の区分 重度障害の程度および障害の程度
視覚・聴覚・平衡機能の障害 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症・第4項症
音声機能障害 特別項症・第1項症・第2項症(これらの項症のうち、喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症
下肢・体幹不自由 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症・第4項症・第5項症
・第6項症・第1款症・第2款症・第3款症
心臓・じん臓・呼吸器機能の障害 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症
ぼうこうまたは直腸の機能障害 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症
小腸機能障害 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症
肝臓機能障害 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症

療育手帳の交付を受けている方

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

必要書類等

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(市役所にあります)
  • 障がいのある方に交付されている手帳の原本(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、または戦傷病者手帳)
  • 運転する方の運転免許証
  • 車検証(写し可)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(※納税通知書が交付されている場合)

減免申請をした年度以降の減免手続きについて

減免申請の手続をいただいた次年度以降の減免申請について、減免申請の省略を希望された場合(減免申請書の申請省略欄にチェックを入れた方)は、次年度 以降も減免を継続しますので再度の減免手続は必要ありません。減免決定通知書を5月上旬に送付します。
ただし、次の事由に該当する場合は、減免の継続ができないため納税通知書が届いてから納期限まで減免申請手続きが必要です。

  • 納税義務者、障がいのある方、運転者の方のいずれかの方の住所が石狩市外の場合
  • 減免対象車両を廃車(変更含む)した場合
  • 障がいのある方の手帳について、更新や再判定があった場合
  • 精神障害者保健福祉手帳の有効期限を更新しておらず、有効期限内に減免を受けようとする年度の4月1日時点が含まれていない場合
  • 納税義務者、障がいのある方、運転する方が亡くなるなどの理由で変更となった場合

減免申請をした内容に変更があった場合または消滅した場合の申告について

減免決定後に次に掲げるような事由が生じた場合は、申告が必要になります。

  • 納税義務者、障がいのある方、運転者の方が転居された場合
  • 減免対象車両を廃車(変更含む)した場合
  • 障がいのある方の手帳について、更新や再判定があった場合
  • 納税義務者、障がいのある方、運転する方が亡くなるなどの理由で変更となった場合

車両の構造が専ら障がいのある方のために使用するものとなっている場合の減免について

減免の対象について

専ら障がいのある方が使用するために車椅子の昇降装置や固定装置などを取り付けた車両が対象となります。

必要書類等

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(市役所にあります)
  • 車検証 ※車検証に記載された内容で構造変更されていることが確認できない場合は車両の現物確認をさせていただく場合があります
  • 車両の構造が障がいのある方のために変更されていることが分かる書類、写真
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(※納税通知書が交付されている場合)

減免申請をした年度以降の減免手続きについて

減免申請の手続をいただいた次年度以降の減免申請について、減免申請の省略を希望された場合(減免申請書の申請省略欄にチェックを入れた方)は、次年度以降も減免を継続しますので再度の減免手続は必要ありません。減免決定通知書を5月上旬に送付します。
ただし、提出いただいた申請書の内容に変更が生じている場合は、次年度以降の減免の継続ができないため、次年度の納税通知書が届いてから納期限まで減免申請手続きが必要です。

減免申請をした内容に変更があった場合または消滅した場合の申告について

減免決定後に減免対象車両を入れ替えた場合や申請された内容に変更が生じた場合は、随時変更点について申告する必要があります。
変更内容によって、ご用意いただく書類が異なりますので、事前に電話などにてご確認いただくようお願いいたします。

減免を受けた方への車検用納税証明書の送付廃止について

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))の運用が開始され、軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納付状況をオンラインで確認できるようになったため、車検用納税証明書の提示が原則不要となりました。

減免されている軽自動車についても、減免されていることを軽自動車検査協会がオンラインで確認できるため車検用納税証明書の提示は不要となりました。

これに伴い減免を受けた方への車検用納税証明書の送付を廃止します。

※車検用納税証明書が必要な方は納税課の窓口で申請してください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。