軽自動車税(環境性能割)について
新車・中古車を問わず三輪以上の取得価格が50万円を超える軽自動車を取得された際に、取得価格に下記税率を乗じた額が課税されます。
適用される税率は燃費基準値等などの達成度に応じて決定されます。
軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間、北海道が賦課徴収を行うため、詳細は北海道札幌道税事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ先:札幌道税事務所(電話:011-746-1190)※音声ガイダンスにつながります。
乗用の税率(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
区分 | 燃費基準等 |
税率 (自家用) |
税率 (営業用) |
---|---|---|---|
|
天然ガス自動車は平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10パーセント低減達成 |
非課税 |
非課税 |
ガソリン車(ハイブリット車を含む)※ |
令和12年度燃費基準80パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準75パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1.0パーセント | 0.5パーセント | |
令和12年度燃費基準70パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 2.0パーセント | 1.0パーセント | |
上記以外の車両 | 2.0パーセント | 2.0パーセント |
※ガソリン車(ハイブリッド車含む)は、平成30年排出ガス規制50パーセント低減達成車両または平成17 年排出ガス規制75パーセント低減達成車両に限ります。
貨物用の税率(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
区分 | 燃費基準等 |
税率 (自家用) |
税率 (営業用) |
---|---|---|---|
|
天然ガス自動車は平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10パーセント低減達成 |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車(ハイブリット車を含む)※ |
令和4年度燃費基準105パーセント達成 |
非課税 | 非課税 |
令和4年度燃費基準達成 | 1.0パーセント | 0.5パーセント | |
令和4年度燃費基準95パーセント達成 | 2.0パーセント | 1.0パーセント | |
上記以外の車両 | 2.0パーセント | 2.0パーセント |
※ガソリン車(ハイブリッド車含む)は、平成30年排出ガス規制50パーセント低減達成車両または平成17 年排出ガス規制75パーセント低減達成車両に限ります。
このページに関するお問い合わせ
財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。