新基準原動機付自転車について

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ページID 1006949  更新日 2025年12月11日

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令和7年4月1日から、第一種原動機付自転車の区分に新たに新基準原動機付自転車(以下「新基準原付」と言います。)が追加されました。

新基準原付とは

要件

二輪の原動機付自転車のうち、次の要件をすべて満たすものが対象となります。

  • 総排気量が50cc超125cc以下
  • 最高出力が4.0キロワット以下

扱いは既存の第一種一般原動機付自転車(総排気量50cc以下)と同じであり、税率(年税額)は2,000円、ナンバープレートは白色です。

登録手続きについて

購入(または譲受)により新たに登録する場合

必要書類

新基準原付は第二種原動機付自転車と外見及び総排気量による識別が困難であることから、申告書に記載される総排気量及び最高出力の確認に加えて以下の書類等にて確認します。

型式認定されている車両の場合(いずれか1点)

  • 型式認定番号(I-XXXX(ローマ数字の1から始まる))の記載がある販売(譲渡)証明書
  • 型式認定番号標の写真を印刷したもの

型式認定されていない車両の場合(いずれか1点)

  • 確認実施機関から発行された「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の写し
  • 確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写真を印刷したもの

 ※確認実施機関とは、国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者を指します。

その他、登録手続きについては、次の「軽自動車税(種別割)に関する申告・手続きについて」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。