軽自動車税(種別割)に関する申告・手続きについて
車種により申告先が変わります
軽自動車等の所有者となった場合またはその所有者が石狩市内に転入した場合は15日以内に、廃車や売却などをした場合は30日以内に申告してください。
車種により申告先が変わりますのでご注意ください。また、必要書類についてはそれぞれの申告先にご確認ください。
原動機付自転車(125cc以下)・ミニカー・小型特殊自動車
石狩市役所税務課(厚田・浜益支所でも申告可能)
電話:0133-72-3119(本庁舎)・0133-78-2886(厚田支所)・0133-79-2112(浜益支所)
三輪及び四輪以上の軽自動車・二輪車(トレーラ)
軽自動車検査協会 札幌主管事務所(札幌市北区新川5条20丁目1番21号)
電話:050-3816-1763
二輪軽自動車(125cc超 250cc以下)・二輪小型自動車(250cc超)
札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目)
電話:050-5540-2001(自動音声案内)
税申告について
石狩市が申告先ではない車種(三輪・四輪以上の軽自動車、二輪車(トレーラ)、二輪軽自動車(125cc超250cc以下)及び二輪小型自動車(250cc超))について、登録・変更・廃車の申告を行った場合は、併せて税申告書(「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)」)を石狩市に提出する「税申告」を行う必要があります。
税申告は、通常、車両の登録・変更・廃車手続きの際に、軽自動車協会や運輸支局に税申告書をご提出いただくことで行いますが、状況により手数料が必要となる場合がありますので、詳しくは軽自動車協会や運輸支局等の窓口でご確認ください。
※税申告書を石狩市に直接ご提出いただく場合は手数料は不要です。
車種 | 手続き先 |
---|---|
三輪及び四輪以上の軽自動車 二輪車(トレーラ) |
札幌地区軽自動車協会 札幌市北区新川5条20丁目1番20号 電話:011-768-3955 |
二輪軽自動車(125cc超250cc以下) 二輪小型自動車(250cc超) |
札幌運輸支局 札幌市東区北28条東1丁目 |
※石狩市がナンバープレートを交付する原動機付自転車、ミニカー及び小型特殊自動車に関する申告については下記をご確認ください。
原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の申告
原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の登録・廃車・変更の申告は、石狩市役所税務課、厚田支所または浜益支所の窓口で申告していただきます。
手続きの内容から必要な書類等をご確認いただき、すみやかに申告してください。
申告に際しての注意点
- 申告に際して窓口に来られる方(届出者)の本人確認を実施しております。窓口に来る方は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。
法人の社員等の方が窓口に来られる場合は、社員証や名刺等の提示もお願いいたします。
なお、確認させていただく本人確認書類については、下記リンク先の「税の証明・閲覧」内の「税の証明の請求には本人確認書類が必要です」と同様となります。 - 登録・変更・廃車に伴う申告書、譲渡証明書は市役所に備え付けておりますが、下記リンク先の「税の証明・申請 様式ダウンロード」からもダウンロードできます。
申告書をダウンロードして使用する場合、登録・変更の申告は標識交付申請書と標識交付証明書の2枚、廃車の申告は標識返納書と標識返納証明書の2枚をお持ちください。
なお、譲渡証明書については、旧所有者・新所有者が確認できるものであれば任意の様式でもかまいません。 - 窓口での手続きに所有者本人ではなく、代理人が来られる場合、特別な場合を除いて代理人の本人確認が可能であれば委任状は必要ありません。
- 下記の申告内容に該当しない場合や必要書類がない場合、担当まで事前にお問い合わせください。
登録の申告
販売店から車両を購入した場合や石狩市内に転入した場合、個人から車両を譲り受けた場合は事由が生じた日から15日以内に登録の申告をしてください。
販売店から車両を購入した場合
【申告に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書
・届出者の本人確認書類
石狩市内に転入した場合
【申告に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・前住所地で廃車申告した際の廃車申告受理証明書※
・届出者の本人確認書類
※前住所地での廃車申告が未済の場合は、前住所地の標識交付証明書及び前住所地のナンバープレートの両方をお持ちいただいた場合のみ申告をお受けします。どちらかが無い場合は前住所地で廃車申告をしてから石狩市に申告してください。
石狩市外の個人から譲受けた場合
【申告に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・譲渡証明書(前所有者・新所有者・車台番号・譲渡日が記載されているもの)
・前所有者が廃車申告した際の廃車申告受理証明書※
・届出者の本人確認書類
※前住所地での廃車申告が未済の場合は、前住所地の標識交付証明書及び前住所地のナンバープレートの両方をお持ちいただいた場合のみ申告をお受けします。どちらかが無い場合は前住所地で廃車申告をしてから石狩市に申告してください。
廃車の申告
車両を解体・廃棄処分した場合や石狩市から転出する場合、石狩市外の方に譲渡する場合は、事由が生じた日から30日以内に廃車の申告をしてください。
また、車両が盗難にあった場合や盗難以外で紛失した場合も廃車の申告が必要です。
車両を解体・廃棄処分した場合、石狩市から転出する場合、石狩市外の方に譲渡した場合
【申告に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・標識交付証明書
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類
石狩市内の方に譲渡した場合
※譲受ける方が変更の申告(「石狩市で登録中の車両を個人から譲受けた場合」)を行う場合は、譲渡した方の廃車の申告は不要です。
【申告に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・標識交付証明書
・譲渡証明書(前所有者・新所有者・車台番号・譲渡日が記載されているもの)
・ナンバープレート(ナンバーを変更する場合のみ)
・届出者の本人確認書類
盗難にあった場合
【申告に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・警察署発行の盗難届受理証明または盗難届けを提出した際の事件受理番号の控え
・標識交付証明書(ある場合)
・ナンバープレート(ある場合)
・届出者の本人確認書類
盗難以外で車両を紛失した場合
お問合せください。
変更の申告
登録中の車両の申告内容に変更(使用者の変更・排気量の変更・市内での転居・氏名の変更)などがあった場合は、事由が生じた日から15日以内に変更の申告をしてください。
石狩市で登録中の車両を譲受けた場合
【申告に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・標識交付証明書
・譲渡証明書(前所有者・新所有者・車台番号・譲渡日が記載されているもの)
・ナンバープレート(ナンバーを変更する場合のみ)
・届出者の本人確認書類
使用者が変更となった場合(所有者は変更なし)
【申告に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・標識交付証明書
・届出者の本人確認書類
排気量を変更した場合
【申告に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・標識交付証明書
・排気量変更申立書(原動機のシリンダ径やストローク等を記入していただきます。)
・届出者の本人確認書類
市内での転居・氏名変更
【申告に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・標識交付証明書
・届出者の本人確認書類
その他
標識交付証明書・標識返納証明書(廃車証明書)の再交付
【申告に必要なもの】
・車両番号(ナンバー)の確認が取れる書類(納税通知書等)
・再交付の申請を行う方の本人確認書類
※次以外の方が再交付の申請をされる場合は、委任状等が必要になる場合があります。事前にお問合せください。
・所有者、使用者
・所有者または使用者と住民票上同じ世帯の方(どちらも石狩市に住民登録がある場合)
・相続人(戸籍証明書等の提示が必要になる場合があります。事前にお問合せください。)
・再発行する証明についての申告を行った届出人
このページに関するお問い合わせ
財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。