寄附禁止のルール
政治家は有権者に寄付を贈らない
有権者は政治家に寄付を求めない
政治家から有権者への寄付は受け取らない
政治家の寄附禁止
政治家(現職、候補者、立候補予定者)が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治上の主義又は施策を普及するために、選挙区内で行う講習会等に関し、必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
【禁止される政治家の寄附の例】
- お歳暮を贈ること
- 葬式に花輪や供物を贈ること
- 地域の行事などに、金や記念品を寄附したりすること
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附を出すよう勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されております。
後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすること。
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自署によるものを除き、年賀状、暑中見舞状など時候のあいさつ状を出すこと。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌等に有料の広告を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されております。
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