インターネット選挙運動の解禁について
平成25年4月19日にインターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立し、同月26日に公布(同年5月26日に施行)されました。
(注)
- 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
- 選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
- 未成年者等は選挙運動をすることができません。
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インターネット選挙運動の解禁について(外部リンク)
詳しくはインターネット選挙運動の解禁について(総務省HP・別ウィンドウで表示)をご覧ください
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