第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ

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ページID 1007024  更新日 2026年1月21日

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衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

 

 

投票日・投票時間

投票日

令和8年2月8日(日曜日)

投票時間

午前7時から午後8時まで(一部投票所を除く)

投票所

投票所はお住まいの住所によって異なりますので、投票所入場整理券でご確認ください。

※投票所入場整理券がお手元に無くても、石狩市の選挙人名簿に登録されている方は投票することができます。会場で受付にお申し出ください。本人確認のうえ、投票用紙を交付します。

石狩市の選挙人名簿に登録されている方
・令和7年10月26日以前に住民登録の届出をし、その後引き続き石狩市に住民登録されている方
・満18歳以上の方(平成20年2月9日までに生まれた方)

投票用紙の書き方

小選挙区

「候補者の氏名」

比例代表

「政党等の名称」

国民審査

「辞めさせたいと思う裁判官の氏名の上の欄に×をつけます。」

期日前投票所

下記のとおり期日前投票所を開設します。

開設場所 開設期間 開設時間

石狩市役所1階ロビー(花川北6条1丁目30番地2)

1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日) 8時30分~20時00分

厚田保健センター(厚田区厚田45番地5)

浜益支所2階第1会議室(浜益区浜益2番地3)

2月2日(月曜日)~2月7日(土曜日)

9時00分~18時00分

(7日(土曜日)は20時まで)

※今回から投票所入場整理券は、従来のはがきから「圧着はがき(Z型)」に変更になりました。

※期日前投票をされる方は、圧着はがきを開き内側の宣誓書に事前にご記入いただくと、受付がスムーズです。

※投票所入場整理券がお手元になくても、石狩市の選挙人名簿に登録されている方は投票することができます。会場で受付にお申し出ください。本人確認のうえ、投票用紙を交付します。

※投票日当日までに18歳になるが、まだ誕生日を迎えていない方は期日前投票はできません。 

※国民審査の期日前投票期間は、2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日)です。

移動期日前投票所

厚田区、浜益区で投票所の統廃合を行った地域に移動期日前投票所を設置します。投票箱を乗せた車が会場を巡回し、そこで投票してもらう方法です。

開設場所 開設日 開設時間
発足会館前

 

 

2月3日(火曜日)

10時00分~10時30分
古潭会館前 11時00分~11時30分
桂沢会館前

13時30分~14時00分

正利冠会館前 14時20分~14時50分
(旧)千代志別会館前

 

 

2月5日(木曜日)

 9時30分~10時00分
実田会館前 10時40分~11時40分
送毛会館前 13時10分~13時40分
濃昼会館前 14時10分~14時40分

 

転出された方

石狩市から転出された方で石狩市の選挙人名簿に登録されている方(投票所入場整理券が届いた方)は、石狩市で投票(または期日前投票)することができます。転出先の市区町村で不在者投票する場合は、投票所入場整理券内側の宣誓書(兼不在者投票用紙請求書)に必要事項をご記入のうえ、石狩市選挙管理委員会に送付してください。詳しくは次の「不在者投票」の欄をご覧ください。

不在者投票

滞在地での不在者投票

旅行・出張などのため、投票日当日に石狩市で投票できない方は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票することができます。

事前に石狩市選挙管理委員会へ投票用紙の交付の請求などの手続きが必要です。

「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入の上、石狩市選挙管理委員会に持参または郵送にて請求してください。(請求書は選挙人本人が記入してください。ファクス・Eメールによる請求はできませんのでご注意ください。)

【送り先】 〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市選挙管理委員会

ぴったりサービスによる不在者投票の投票用紙等のオンライン請求

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで不在者投票用の投票用紙請求ができるようになりました。

マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」をご利用ください。

用意するもの

マイナンバーカード(署名用パスワード 英数字6ケタから16ケタのもの)

スマートフォン(スマートフォン向けのアプリ「マイナポータルAP」のインストール)または、パソコン(パソコン向けのアプリのインストールまたはICカードリーダー)

 

注意事項

オンライン投票できる制度ではありません。

本市のWeb申請では、指定病院等における不在者投票には対応しておりません。

不在者投票は、不在者投票用紙等一式を投票者の滞在地の住所に郵送します。お受け取り後、滞在地の選挙管理委員会に不在者投票用紙等一式をお持ちになり、投票する必要があります。郵送の時間も考慮し、早めに請求をお願いします。

申請内容に不備等がある場合は、担当者から連絡させていただく場合があります。 また、申請内容に不備があり、お問い合わせしてもご回答が得られない場合、不在者投票用紙等の送付ができない場合があります。

※投票用紙が届きましたら,できるだけ早く不在者投票してください。また、投票を行う前に滞在先市区町村の選挙管理委員会に対し、不在者投票ができる時間・場所を確認してください。

指定施設での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院・入所されている方は,その施設内で投票することができます。

ご希望の方は入院・入所中の施設の職員に申し出てください。

指定施設における不在者投票事務については、北海道選挙管理委員会ホームページ内の「指定施設における不在者投票事務の手引」および「各種様式集」をご確認ください。

郵便投票

「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」をお持ちで法令の定める重度の障がいのある方、介護保険の被保険者で要介護度区分が5の方は、自宅などから郵便等で投票することができます。この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」が必要になりますので、事前に選挙管理委員会から交付を受けてください。郵便等による不在者投票をする場合の投票用紙等の請求期限は2月4日(水曜日)です。請求はお早めにお願いします。

投票所での投票支援について

投票支援カード・コミュニケーションボードについて

誰もが投票しやすい環境を整備し、すべての方々が安心して投票できるよう、「投票支援カード」や「コミュニケーションボード」を導入することとなりました。

投票の際にお手伝いをご希望される方、指差しや筆談等によりお困りごとをお伺いいたします。お気軽にお使いください。

※「投票支援カード」や「コミュニケーションボード」は各期日前投票所受付前、各投票所受付前にも設置します。

投票時に車椅子を利用されたい方

各投票所の受付または事前に選挙管理委員会事務局に申し出てください。

代理投票

病気やけがなどの身体の故障などで字を書くことが不自由な場合、代理人(投票所事務従事者)が代わって記載します。投票所でその旨をお申し出ください。

点字投票

目の不自由な方は、点字器を使用して点字による投票ができます。投票所でその旨を申し出ください。

ポスター掲示場設置場所

ポスター掲示場設置場所一覧及び位置図

令和8年2月8日執行の衆院議員総選挙ポスター掲示場の設置場所です。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所4階
電話:0133-72-3146 ファクス:0133-75-2275
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。