政治活動用立札・看板の証票の交付
公職の候補者等(公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札、看板等には、選挙管理委員会の定める「証票」を表示しなければなりません(公職選挙法第143条第17項)。
なお、現在交付されている証票の有効期限は令和8年9月30日までとなっており、令和8年10月1日以降に立札等を掲示する場合は、新しい証票の交付を受ける必要があります。こちらの受付開始は9月中旬を予定しており、後日、当ページ内でお知らせします(既に証票の交付を受けている方には別途通知します)。
証票の申請先
石狩市の市長、市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、石狩市選挙管理委員会に申請してください(郵送不可、直接本委員会に提出してください)。
なお様式については、ページ下部にある 1~5 をダウンロードし、ご利用ください。
証票の交付枚数
公職の候補者等又はその後援団体が掲示できる立札、看板等の枚数上限については、次のとおりです。
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区分 |
公職の候補者数等 |
後援団体 |
|---|---|---|
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市長 |
6 |
6 |
|
市議会議員 |
6 |
6 |
立札、看板等の規格等
政治活動用事務所に設置できる立札、看板等の規格は、縦(横)150センチメートル以内×横(縦)40センチメートル以内で、この大きさには足の部分も含まれます。
証票の有効期限
・証票には有効期限があります。
・現在交付されている証票は、令和8年9月末まで有効のものです。
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所4階
電話:0133-72-3146 ファクス:0133-75-2275
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











