合併処理浄化槽の設置を希望の方へ
令和6年度 合併処理浄化槽設置希望者を募集します
募集期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月10日(金曜日)まで
※応募状況等により抽選となる場合があります。
※応募数が今年度の設置予定基数に満たない場合は、7月8日(月曜日)まで先着順にて順次受付します。
市ではトイレ・台所・お風呂・洗濯水などの生活雑排水を処理するため、合併処理浄化槽を新たに設置する事業を実施しております。
合併処理浄化槽を設置することにより、下水道全体計画区域外においても、トイレの水洗化や生活雑排水の処理が可能となります。
なお、合併処理浄化槽の設置は市が行いますが、設置に際し下記の条件等がございます。
※単独処理浄化槽(トイレのみ処理)から合併処理浄化槽への転換および、自費で撤去した場合の合併処理浄化槽の更新についても申請可能です。
対象地域 | ・下水道全体計画区域外 |
条件 |
・浄化槽の設置希望者。 (単独処理浄化槽(トイレのみ処理)から合併処理浄化槽への転換および、自ら設置した浄化槽を自費で撤去した場合も受付けます。) ・浄化槽設置住所に定住すること。 ・処理水の放流先があること。 (放流管が自己所有以外の土地を通過する場合は、利害関係者からの承諾書が必要です。) ・設置場所の土地を市に無償で貸与すること。 ・設置スペースがあること。 (工事車両が通行できない場合や住宅に接近する場合は設置が出来ない場合があります。) ・浄化槽法、建築基準法、その他関係法令に違反していないこと。 ・施設の設置から6カ月以内に排水設備等の検査を受けること。 ・家屋の延べ床面積が50平方メートル以上であり、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設があること。 ・家屋の主な用途が個人の住宅で、申請者は家屋所有者であること。 ・排水設備等確認申請書を提出すること ・排水設備の工事については、石狩市排水設備指定業者が施工すること (石狩市排水設備指定業者一覧はこちらのページ をご覧ください。) ・点検業者が敷地内に立ち入ることを承諾していただけること。(浄化槽の保守点検を年3回行います。) ・支障物件(樹木、庭石等)については、申請者負担で撤去すること。 ※下記の場合は設置できません。 ・市が設置した浄化槽を更新する場合。 ・事業所または別荘。 ・販売または主に収益を目的とした建物。(法人・団体が所有する建物、改築をする建物) |
費用 ※参考価格 |
総額 60 ~ 135 万円程度 + 月額料金(放流ポンプ含む) 〇月額料金 約4千円程度 【 使用料 + 電気代 】 ・使用料・・・・個別排水処理施設の使用料金 浄化槽等の設置完了後、使用開始すると使用料金を納付していただきます。 本使用料は市が行う浄化槽の維持管理費に充てられます。 ・電気代・・・・浄化槽用ブロア(送風機)の電気代 ※放流ポンプを使用する場合は追加で電気代がかかります。 〇受益者分担金 【 20 から 35 万円程度 】 (支払方法は一括または分割10回) 浄化槽設置工事に係わる工事費に10分の1を乗じて得た額を負担していただきます。 ※単独処理浄化槽からの転換は合併浄化槽設置工事に係わる工事費に20分の1を乗じて得た額を負担していただきます。 〇排水設備工事費 【 40 から 100 万円程度 】 (放流ポンプ含む) 家屋から浄化槽まで及び浄化槽から放流先までの排水設備の工事費及び電気工事費。 ※家屋から浄化槽まで及び浄化槽から放流先までの排水設備につきましては、申請者で設置・維持管理となります。 ※申請者が排水設備業者と契約します。 ※浄化槽より放流先のほうが高い場合、放流ポンプ(追加20万円程度)が必要になります。 ※家屋の配管が浄化槽より高い場合、ピットタイプになります。 |
様式
- 合併処理浄化槽設置における提出書類等 [PDFファイル/930KB]
- 石狩市個別排水処理施設設置申請書(別記1号様式(第3条関係)) [Wordファイル/42KB]
- 承諾書(別記第1号の2様式(第3条関係)(その1)) [Wordファイル/35KB]
- 承諾書(別記第1号の2様式(第3条関係)(その2)) [Wordファイル/25KB]
- 承諾書(定住確約書)(別記第1号の3様式(第3条関係)) [Wordファイル/29KB]
- JISチェックリスト [Excelファイル/34KB]
- 誓約書 [Wordファイル/24KB]
- 同意書 [Wordファイル/19KB]
※:市で工事費の貸付を行っておりますので、詳しくはこちらのページ をご覧ください。
募集期間以外でも、ご相談を受けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点がある場合は、下記までご連絡ください。